監査委員・監査委員事務局の概要

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監査委員・監査委員事務局の概要

監査委員制度

地方公共団体の行財政の公正かつ効率的な運営を確保するため、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理、事務の執行等について監査する機関として、地方自治法第195条に基づき、監査委員制度が設けられています。

米子市監査委員監査規程

本監査規程は、地方自治法等の規定に基づく監査、検査、審査その他の行為の実施及び報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めたものです。

リンク・新しいウィンドウで開きます米子市監査委員監査規程 (PDFファイル 166キロバイト)

監査委員

監査委員は、人格が高潔で、米子市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び市議会議員のうちから、市長が、市議会の同意を得て選任されています。
本市の監査委員の定数は、法律、条例の定めにより3人で、識見委員2人、議選委員1人によって構成されています。
また、識見を有する者から選任される委員のうち、監査委員の庶務事項等を処理するため、代表監査委員が置かれています。

職名

氏名

委員就任年月日

任期
識見委員 野坂 正史(代表監査委員) 令和3年4月19日 4年
識見委員 植田 昭 令和5年5月22日 4年
議選委員 中田 利幸 令和4年7月15日 議員の任期

監査委員事務局

法律、条令に基づき、監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局監査担当が設置されています。