1.制度改正に伴う児童手当の手続きはお済ですか?
手続き確認フローチャート
フローチャートをご確認のうえ、必要な書類を提出してください。
⇒手続き確認フローチャート ( 112キロバイト)
制度改正前に児童手当を受給していなかったかた
- 高校生年代の児童のみを養育しているかた(現在、中学生以下の子を養育しており、制度改正前に児童手当を受給していたかたを除く。)
- 中学生以下の子を養育しているが、所得制限により、児童手当を受給していなかったかた
⇒児童手当認定請求書をご提出ください
児童手当認定請求書
児童手当認定請求書(記入例)
※高校生年代とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した児童から、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。
制度改正前から児童手当を受給していたかた(令和6年10月10日に米子市から児童手当が支給されたかた)
18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の生計費の負担があり、その子と高校生年代以下の子を合わせると3人以上となるかた
⇒監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 ( 80キロバイト)
「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 ( 165キロバイト)
※18歳年度末から22歳年度末までとは、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
2.児童手当の支給額の確認を!
制度改正後(令和6年12月10日)の支給額の確認をお願いします
制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日です。10月、11月分を支給します。支給額の確認をお願いします。
- 高校生年代以下の児童が全員支給対象になっていますか?(18歳年度末から22歳年度末までの子は支給対象ではありません)
- 生計費の負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子を合わせ、第3子以降は、月額30,000円になっていますか?
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたりの月額) |
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(生計費の負担がある、18歳年度末から22歳年度末までの兄姉)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※「第3子以降」のカウント方法はこちらをご確認ください。
… 「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁ホームページ)
3.令和7年3月31日までに(必着)必ず手続きを!
- 制度改正分については、令和7年3月31日までに(こども支援課必着です)手続きされた場合、令和6年10月分から支給します。
- 現在受給中の方も、令和6年12月10日の児童手当の支給額(10月、11月分)をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
掲載日:2024年12月4日