制度改正に伴う児童手当の手続きはお済ですか?

本文にジャンプします
メニュー
制度改正に伴う児童手当の手続きはお済ですか?

1.制度改正に伴う児童手当の手続きはお済ですか?                                                            

手続き確認フローチャート

 フローチャートをご確認のうえ、必要な書類を提出してください。

 ⇒リンク・新しいウィンドウで開きます手続き確認フローチャート (PDFファイル 112キロバイト)

制度改正前に児童手当を受給していなかったかた

  1. 高校生年代の児童のみを養育しているかた(現在、中学生以下の子を養育しており、制度改正前に児童手当を受給していたかたを除く。)
  2. 中学生以下の子を養育しているが、所得制限により、児童手当を受給していなかったかた

 ⇒児童手当認定請求書をご提出ください 

リンク・新しいウィンドウで開きます 児童手当認定請求書

リンク・新しいウィンドウで開きます 児童手当認定請求書(記入例)

※高校生年代とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した児童から、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。

制度改正前から児童手当を受給していたかた(令和6年10月10日に米子市から児童手当が支給されたかた)

18歳年度末から22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の生計費の負担があり、その子と高校生年代以下の子を合わせると3人以上となるかた

⇒監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (PDFファイル 80キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 (PDFファイル 165キロバイト)

※18歳年度末から22歳年度末までとは、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

 

2.児童手当の支給額の確認を!                             

制度改正後(令和6年12月10日)の支給額の確認をお願いします

制度改正後の最初の支給日は令和6年12月10日です。10月、11月分を支給します。支給額の確認をお願いします。

  1. 高校生年代以下の児童が全員支給対象になっていますか?(18歳年度末から22歳年度末までの子は支給対象ではありません)
  2. 生計費の負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子を合わせ、第3子以降は、月額30,000円になっていますか?
児童の年齢 児童手当の額(一人あたりの月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(生計費の負担がある、18歳年度末から22歳年度末までの兄姉)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

※「第3子以降」のカウント方法はこちらをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁ホームページ)

3.令和7年3月31日までに(必着)必ず手続きを!

  • 制度改正分については、令和7年3月31日までに(こども支援課必着です)手続きされた場合、令和6年10月分から支給します。
  • 現在受給中の方も、令和6年12月10日の児童手当の支給額(10月、11月分)をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
 
掲載日:2024年12月4日