令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます。
制度改正の概要
- 支給対象児童の年齢が「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡充されます。
- 所得制限が撤廃されます。
- 第3子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます。
- 多子加算の算定対象となる子が「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡充されます。
- 支給回数が年3回から年6回になります。
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制度改正前(令和6年9月分まで) |
制度改正後(令和6年10月分から) |
支給対象児童 |
中学校卒業まで
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
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高校生年代まで
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
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所得制限 |
所得制限あり
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所得制限なし |
手当月額 |
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月15,000円
※児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、上記のかわりに特例給付(一律月5,000円)を支給。
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第1子・第2子:月15,000円
第3子以降:月30,000円
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月30,000円
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記支給額となります。
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多子加算の算定対象 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
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支給回数 |
年3回(2月、6月、10月)
※各支給月の前月までの4か月分を支給
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年6回(偶数月)
※各支給月の前月までの2か月分を支給
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受給資格者について
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へお問い合わせください。
※受給資格者が米子市外にお住まいの場合は、住民登録地の市町村からの受給となります。お住まいの市町村へお問い合わせください。
制度改正による申請手続きについて
支給対象者 |
申請が必要かどうか |
高校生年代(平成18年(2006年)4月2日生まれから平成21年(2009年)4月1日生まれまで)の児童のみを養育しているかた
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必要
米子市から対象と思われるかたに申請案内ハガキを8月30日に送付しましたので、案内に従って申請してください。
申請案内ハガキ内のQRコードを読み取ることができないかたは、下記リンク先から申請手続きをしてください。
… とっとり電子申請サービス
米子市から申請案内ハガキが届いていないかたは、こども支援課までお問い合わせください。
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所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(または特例給付)の支給対象外となっているかた
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児童手当(または特例給付)を受給しているかたで、児童の兄姉等(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれ、受給資格者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している子)を加えると子が3人以上となる場合
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必要
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に必要事項を記入のうえ、窓口への持参または郵送にてこども支援課へご提出ください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 ( 80キロバイト)
「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 ( 165キロバイト)
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児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらないかた
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不要 |
特例給付(一律月5,000円)を受給しているかた
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不要
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
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児童手当(または特例給付)を受給しており、高校生年代の児童も養育しているかた
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不要
令和6年10月分からは、申請不要で高校生年代の児童も支給対象児童として認定します。
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申請要否フローチャート
※申請が必要なかたのうち、次のいずれかに該当するかたは、必要な手続きを別途ご案内いたしますので、米子市こども支援課までお問い合わせください。
- DV被害を受けているかた
- 離婚または離婚協議中で配偶者と別居しているかた
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)
※申請期限内に申請のあったものについては、審査後、令和6年12月10日に支給する予定です。
※申請が上記申請期限日を過ぎてしまう場合でも、経過措置として、令和7年3月31日(月曜日)までに申請のあったものについては、審査後、令和6年10月分からの手当をまとめて支給する予定です。
※申請書類及び添付書類に不備がある場合、米子市から確認のご連絡をいたします。
電子申請以外の申請方法について
紙での申請は、次のとおりになります。
こども支援課(ふれあいの里1階)
※こちらからダウンロード・印刷していただけます。
児童手当認定請求書
児童手当認定請求書(記入例)
児童手当別居監護申立書
こども支援課(ふれあいの里1階)
※月~金曜日の8時30分~17時15分(土・日・祝日を除く)
お問い合わせ先
こども支援課子育て支援担当
電話:0859-23-5135
掲載日:2024年9月3日