令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます

本文にジャンプします
メニュー
令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます

令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます。

制度改正の概要

  • 支給対象児童の年齢が「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡充されます。
  • 所得制限が撤廃されます。
  • 第3子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます。
  • 多子加算の算定対象となる子が「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡充されます。
  • 支給回数が年3回から年6回になります。

制度改正前(令和6年9月分まで)  制度改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童

中学校卒業まで

(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

所得制限

所得制限あり

所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳~小学校終了まで

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降:月15,000円

  • 中学生:月10,000円

※児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、上記のかわりに特例給付(一律月5,000円)を支給。

  • 3歳未満

第1子・第2子:月15,000円

第3子以降:月30,000円

  • 3歳~高校生年代まで

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降:月30,000円

※特例給付は無くなり、受給者全員が上記支給額となります。

多子加算の算定対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

支給回数

年3回(2月、6月、10月)

※各支給月の前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

※各支給月の前月までの2か月分を支給

受給資格者について

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高いかた

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へお問い合わせください。

※受給資格者が米子市外にお住まいの場合は、住民登録地の市町村からの受給となります。お住まいの市町村へお問い合わせください。

制度改正による申請手続きについて

支給対象者 申請が必要かどうか

高校生年代(平成18年(2006年)4月2日生まれから平成21年(2009年)4月1日生まれまで)の児童のみを養育しているかた

必要

米子市から対象と思われるかたに申請案内ハガキを8月30日に送付しましたので、案内に従って申請してください。

申請案内ハガキ内のQRコードを読み取ることができないかたは、下記リンク先から申請手続きをしてください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … とっとり電子申請サービス

米子市から申請案内ハガキが届いていないかたは、こども支援課までお問い合わせください。

所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(または特例給付)の支給対象外となっているかた

児童手当(または特例給付)を受給しているかたで、児童の兄姉等(平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれ、受給資格者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している子)を加えると子が3人以上となる場合

必要

「監護相当・生計費の負担についての確認書」に必要事項を記入のうえ、窓口への持参または郵送にてこども支援課へご提出ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (PDFファイル 80キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 「監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)」 (PDFファイル 165キロバイト)

児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらないかた
不要 
特例給付(一律月5,000円)を受給しているかた

不要

令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

児童手当(または特例給付)を受給しており、高校生年代の児童も養育しているかた

不要

令和6年10月分からは、申請不要で高校生年代の児童も支給対象児童として認定します。

申請要否フローチャート

申請要否フローチャート

※申請が必要なかたのうち、次のいずれかに該当するかたは、必要な手続きを別途ご案内いたしますので、米子市こども支援課までお問い合わせください。

  • DV被害を受けているかた
  • 離婚または離婚協議中で配偶者と別居しているかた

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

※申請期限内に申請のあったものについては、審査後、令和6年12月10日に支給する予定です。

※申請が上記申請期限日を過ぎてしまう場合でも、経過措置として、令和7年3月31日(月曜日)までに申請のあったものについては、審査後、令和6年10月分からの手当をまとめて支給する予定です。

※申請書類及び添付書類に不備がある場合、米子市から確認のご連絡をいたします。

 

電子申請以外の申請方法について

紙での申請は、次のとおりになります。

  • 申請書等の配布場所

こども支援課(ふれあいの里1階)

※こちらからダウンロード・印刷していただけます。

リンク・新しいウィンドウで開きます 児童手当認定請求書

リンク・新しいウィンドウで開きます 児童手当認定請求書(記入例)

リンク・新しいウィンドウで開きます 児童手当別居監護申立書

  • 受付場所

こども支援課(ふれあいの里1階)

※月~金曜日の8時30分~17時15分(土・日・祝日を除く)

 

お問い合わせ先

こども支援課子育て支援担当

電話:0859-23-5135

掲載日:2024年9月3日