住宅セーフティネット制度

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住宅セーフティネット制度

高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)は今後増加する見込みですが、一方で、民間の空き家・空き室は増加しています。そこで、それらを活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした「新たな住宅セーフティネット制度」が平成29年10月にスタートしました。入居希望者と大家さん、それぞれの不安や困りごとを解消し、「借りたい」と「貸したい」をつなげられるよう、さまざまな支援を行っています。

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「あんしん賃貸支援事業」のご案内

賃貸住宅を経営する家主・不動産店の方々と県・市町村・福祉関係者等が連携して、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮を要する方の住まいの確保と安定を支援する制度です。 県内に2名(東中部担当1名、西部担当1名)の「あんしん賃貸相談員」を配置し、入居のご相談などを受け付けています。賃貸住宅への入居に際し分からないことや不安なことがありましたら、どうぞお問い合せください。

鳥取県西部(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)担当 田中相談員
専用電話 080-1949-3920 メールアドレス anshin-w@tottori-takken.or.jp
相談時間 月~金曜日の午前9時から午後4時30分(祝祭日を除く)

リンク・新しいウィンドウで開きます あんしん賃貸支援事業PDFファイル 1.58メガバイト)

「鳥取県家賃債務保証制度」のご案内

連帯保証人の確保が困難で民間賃貸住宅に入居できない方を支援するため、「鳥取県家賃債務保証制度」が設けられています。利用を希望される方は、チラシ内のお問い合わせ先(あんしん賃貸相談員または鳥取県居住支援協議会事務局)までお問い合わせください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 鳥取県家賃債務保証制度チラシPDFファイル 162キロバイト)

 

「あんしん賃貸支援事業」「家賃債務保証制度」は、鳥取県居住支援協議会が実施しています

鳥取県居住支援協議会は、県内の地方公共団体、不動産関係団体、福祉関係団体、その他居住支援を行なう団体等により構成する協議会です。関係者が連携し、あんしん賃貸支援事業や居住・福祉支援部会での課題検討、セミナー等の活動を通じて、誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざしています。米子市も会員として参加しています。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 鳥取県居住支援協議会

空き家・空き室をお持ちの大家さんへ

セーフティネット住宅へのご登録をお願いします

セーフティネット住宅への登録について

「新たな住宅セーフティネット制度」には、セーフティネット住宅の登録制度があります。登録された住宅は国の専用サイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で紹介されますので、空き家等物件の有効活用につながり、同時に地域社会にも貢献することができます。住宅を必要とされている多くの方のためにも、ぜひセーフティネット住宅への登録をお願いします。

リンク・新しいウィンドウで開きます … セーフティネット住宅情報提供システム

セーフティネット住宅とは

住宅確保要配慮者が入居しやすい(入居を拒まない)賃貸住宅のことです。

住宅確保要配慮者とは

住宅セーフティネット法や県賃貸住宅供給促進計画により、このとおり定められています。

低額所得者(政令月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者、
子ども(高校生相当まで)を養育している者
国交省令 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、
犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
県計画 海外からの引揚者、原子爆弾被弾者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、起訴猶予者、
執行猶予者、罰金・科料を受けた者
 セーフティネット住宅登録の際、入居可能対象者を選択いただきます。
セーフティネット住宅への登録申請方法

米子市内の空き家・空き室の登録申請は、鳥取県住宅政策課で受け付けています。大家さんの申請事務の負担を軽減するため、県は代行入力等の支援を行っています。登録の際はエントリーシートや間取り図等が必要です。その他の必要書類や登録できる住宅の条件などはエントリーシート内に記載していますので、ご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます エントリーシートPDFファイル 781キロバイト)

セーフティネット住宅には2種類あります

セーフティネット住宅の登録の際は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない「登録住宅」か、住宅確保要配慮者のみ入居できる「専用住宅」、どちらかを選択します。


 住宅確保要配慮者の入居   住宅確保要配慮者以外の入居    補助事業の活用  
 登録住宅  ×
 専用住宅   ○  ×  ○
専用住宅への補助について(家賃低廉化・家賃債務保証料低廉化)

米子市では、専用住宅に低額所得者が新規入居される場合に、家賃と家賃債務保証料の低廉化に係る補助制度を設けています。


家賃低廉化に係る補助      家賃債務保証料低廉化に係る補助    
事業主体等 大家等 家賃債務保証会社等
低廉化対象世帯 政令月収15.8万円以下の世帯
※ただし、生活保護および生活困窮者自立支援制度を受給している世帯をのぞく 
補助率 国1/2 県1/4 市1/4 
※上限4万円/月 
国1/2 県1/4 市1/4 
※上限6万円
補助額の算定方法 低廉化前の家賃(市場家賃)と
市営住宅家賃相応額との差額を
大家等に補助金として交付
初回債務保証料のうち6万円までを
家賃債務保証会社等に補助金として交付 
支援期間 管理開始から原則10年間
※最長20年間 
初回のみ 
補助を受けるまでの流れ

補助金を受けるには、対象者の入居前に市への事前相談が必要です。入居後に申請はできません。
補助事業の活用をお考えの大家さんは、必ず米子市住宅政策課にお問い合わせください。

  1. セーフティネット住宅(専用住宅)へ登録
    補助事業の対象となるのは「専用住宅」のみです。
  2. 入居希望が出たら、米子市住宅政策課へ事前相談
    補助事業を活用し入居希望される方は、事前に市に「入居資格確認申請」を行ない、
    補助事業の対象か、市に確認を受ける必要があります。(市から入居希望者に案内します)
  3. 入居資格確認通知書の交付
    市で審査し、入居資格の有無を入居希望者と大家さんに通知します。
    入居資格有の場合は、補助事業活用の際の補助額(見込額)を合わせて通知します。
  4. 入居契約
    家賃低廉化事業を活用される場合、賃貸借契約書内その旨を記載いただく必要があります。
    なお、補助申請前でも、入居は可能です。
  5. 補助申請
    入居後ただちに補助申請をしてください。
  6. 交付決定
    交付決定通知書をもって補助額が確定となります。交付決定前は原則、入居者から市場家賃等の
    本来負担額を徴収し、交付決定後に入居者へ本来負担額と本人負担額の差額を返還してください。
  7. 補助金の支払
    家賃低廉化事業の支払は4月、7月、10月、1月の年4回です。
    月初に請求書と事業報告書を市に提出してください。
  8. 年度初に補助金交付申請(家賃低廉化事業のみ)
    次年度も引き続き家賃低廉化事業を活用される場合、毎年年度初に補助申請が必要です。

リンク・新しいウィンドウで開きます 大家さん向けチラシ (PDFファイル 331キロバイト)

専用住宅への補助について(改修費)

国では、既存の住宅を住宅確保要配慮者専用住宅に改修する場合に、改修費に係る補助制度を設けています。詳細はリンク先でご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 国による改修費補助事業 募集ホームページ

 

居住支援法人のご案内

「新たな住宅セーフティネット制度」では、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮を要する方へ、住宅相談等の入居支援や見守り等の生活支援を行なう法人を、都道府県知事が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定する制度が作られました。 米子市を支援対象区域としている法人は以下の3法人です。

名称 連絡先 支援業務の内容
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
さんいんみらい事業所
米子事務所
0859-38-1277

リンク・新しいウィンドウで開きます 居住支援パンフレットPDFファイル 636キロバイト)

社会福祉法人こうほうえん
地域総合支援室
担当:田山地域総合支援室長
070-5678-0649

リンク・新しいウィンドウで開きますこうほうえんホームページ

一般社団法人みもざの会
居住支援法人スマイル
担当:伊藤代表
090-1189-1369

リンク・新しいウィンドウで開きます 居住支援法人スマイルチラシPDFファイル 1.6メガバイト)

掲載日:2022年9月14日