新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定以上減少した場合に、第1号被保険者の介護保険料について申請により減免が受けられる場合があります。
申請期間
令和4年7月11日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
減免対象者
次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、減免を申請する方の世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、又は重篤な傷病(※2) を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、減免を申請する方の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.及び2.に該当する場合
1.)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
2.)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※1 「世帯の主たる生計維持者」・・・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の事由が発生した時点で、世帯にいる世帯員のうち、「最も収入・所得の高い方」
※2 「重篤な傷病」・・・・新型コロナウイルス感染症の症状が重く1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合
減免の対象となる保険料
令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
減免される介護保険料額
上記の(1)に該当する場合:対象となる期間の保険料全額
上記の(2)に該当する場合は、下記の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
前年の合計所得金額に関わらず事業等の廃止や失業の場合 |
全部 |
申請に必要な添付書類
減免区分
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必要な添付書類(写し可) |
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡した場合 |
死亡診断書 |
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った場合 |
診断書等 |
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が減少した場合
※右欄の(1)~(3)すべての書類が必要となります。
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(1)「収入申告書(様式1)」
(2)令和2年の収入がわかる書類
(事業収入、不動産収入、山林収入の場合)
「確定申告書」
(給与収入の場合)
「源泉徴収票」「給与証明書」等
(3)令和3年の収入がわかる書類
(事業収入、不動産収入、山林収入の場合)
「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」などの収入額の分かる帳簿類
(給与収入の場合)
「源泉徴収票」「給与証明書」等 |
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、失業した場合 |
離職票、退職証明書、雇用保険受給者証等
上記(1)~(3)の書類 |
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、廃業した場合 |
廃業届、その他廃業したことが分かる書類
上記(1)~(3)の書類 |
提出書類
介護保険料減免申請書(100キロバイト)
介護保険料減免申請書(記入例)(77キロバイト)
収入申告書(様式1)(54キロバイト)
収入申告書(様式1)(記入例)(96キロバイト)
減免の申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
※申請時期により減免内容に変わりはありません。
注意事項
減免額につきましては、納期限が遅い期別分から減額となりますので、減免決定されるまでは、到来する納期限内にご納付いただきますようお願いいたします。
減免決定後、保険料を納めすぎの場合は還付いたしますが、減免決定時期により特別徴収(年金引き去り)又は口座振替される場合がありますのでご了承ください。
その他
介護保険料の納付が困難な方は、長寿社会課までご相談ください。
掲載日:2022年7月1日