新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少の影響を受けている飲食店を経営する中小企業者等が行なう、テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(配達)等の利用促進・利便性向上等の取組みを支援します。 本補助金の活用をお考えの事業者のかたは、このページのほか「申請・事業実施の手引き」により詳細な要件等について必ずご確認いただき、申請書類をご提出ください。
申請・事業実施の手引き ( 240キロバイト) ※内容を一部改訂しました(2月25日) 飲食店テイクアウト・デリバリー等推進事業補助金交付要綱( 227キロバイト) チラシ ( 410キロバイト)
申請は、原則郵送にて受け付けます。 詳しくは下部「申請方法」をご確認ください。
次の要件1・2・3の全てを満たすことが必要です。
このページでいう「飲食店」は、日本標準産業分類上の「飲食店」を指すこととします。客の注文に応じ調理した飲食料品やアルコール飲料などをその施設内で飲食させることを主たる機能としている店舗をいい、テイクアウト・デリバリーや、小売、入浴、宿泊等を主たる機能としている施設は対象外です。 また、社員食堂など、特定の方に限って飲食物を提供している施設も対象外です。
申請者が以下に該当する場合は対象となりません。
テイクアウト、デリバリー等の利用促進、利便性の向上等のための取組
補助対象事業の実施に要する経費として、次に掲げるもの。 ただし、5.に掲げる経費(消耗品費)の額は、補助対象経費の額の合計額の2分の1以内とします。
※事業の実施にあたっては、原則として、市内の中小企業者等へ発注することとしてください。
交付決定日から令和3年6月30日まで ※交付決定前に発生した経費は、補助対象経費として認められませんのでご注意ください。
5分の4(80%)
10万円 ただし、補助金交付は1事業者につき1回に限ります。
下記の提出書類をダウンロードの上、必要事項を記入してください。(ダウンロードができない方は、市役所第2庁舎4階の商工課窓口もしくは本庁舎1階の総合案内等に用紙を設置しておりますのでご利用ください。) 申請は、原則郵送にて受け付けます。
※下部に記載の窓口へ直接提出することもできますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口の混雑を回避するため、郵送での提出にご協力をお願いします。 申請受付期間は令和3年5月31日(月曜日)までです。郵送の場合は、必着です。
※ただし、予算の上限額に達し次第、募集期間中であっても受付を終了します。 ※申請書の審査には2週間程度の時間を要します。補助対象期間を考慮した、早めの申請を行なってください。
申請・事業実施の手引き( 240キロバイト) ※申請・補助事業の実施にあたっての詳細な要件、Q&Aを掲載しています。 ※内容を一部改訂しました(2月25日)
米子市経済部商工課 商工振興担当 〒683-0067 米子市東町161-2(市役所第2庁舎4階) 電話:0859-23-5217 ファクシミリ:0859-23-5354 電子メール:shoko@city.yonago.lg.jp ※ファクシミリ、電子メールでの申請受付は行っておりませんのでご注意ください。