新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予申請期間を延長します

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新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予申請期間を延長します

これまで、米子市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少した場合において、令和2年2月1日から令和3年2月1日の期間に納期限が到来する各市税を対象に、納期限から1年間、徴収猶予することができる特例を設けて申請を受け付けてきました。
このたび、米子市では、令和3年2月2日以降に納期限が到来する令和2年度の各市税においても、徴収猶予の対象にすることとしました。令和3年2月2日以降に納期限が到来する市税につきまして、徴収猶予を希望される方は、各納期限までに申請をしてください。

延長された徴収猶予の申請期間

令和3年2月2日から令和3年3月31日まで

今後到来する納期限

  • 市県民税特別徴収 2月10日(1月分)、 3月10日(2月分)
  • 法人市民税 法定申告期限
  • 固定資産税 3月1日(第4期)

申請時の注意点

  • 徴収猶予の申請は、必ず各市税の納期限までにしてください。
  • ご不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

収税課
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎2階)
電話/0859-23-5102 ファクシミリ/0859-23-5397
Eメール/ shuzei@city.yonago.lg.jp

掲載日:2021年2月2日