所有者が分からない農地の貸し借りができるようになりました!

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所有者が分からない農地の貸し借りができるようになりました!

相続未登記農地等の共有者(相続人)が1人でも、農地中間管理機構を通じて貸し借りが可能になりました。

 相続未登記農地とは

農地の所有者が亡くなった際に、登記をしないと、その農地は相続人全員の共有となります。
その後、相続が繰り返されるたびにネズミ算式に共有者は増えていきます。
農地を貸す場合、相続人を特定する必要があり、かつ過半の同意を得る必要があるため、かなり困難なものになっていました。

所有者不明農地の対応

  1. 共有者の1人でも貸すことができる
    共有者(相続人)の一人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に貸すことができます。
    (賃料は共有者の一人に一括して支払うことが可能です。)
  2. 相続人の探索範囲の簡素化
    農業委員会が探す相続人の範囲も、登記名義人の配偶者と子まで等に簡素化
  3. 貸借期間の長期化
    利用権設定期間も5年 ⇒ 20年と、大幅に長期化が可能に

手順

手順

1.共有者の1人が管理(固定資産税の納税等)(基盤法)

リンク・新しいウィンドウで開きます 手順(1)(基盤法) (PDFファイル 54キロバイト)

2.所有者が不明、または共有者に反対の人がいる場合(農地法)

リンク・新しいウィンドウで開きます 手順(2)(農地法) (PDFファイル 53キロバイト)

掲載日:2020年10月8日