新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響で法人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、申請していただくことにより期限の延長をすることができます。

手続きについて

  • 法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等を提出してください。
  • 申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載してください。
  • 法人市民税の申告・納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。
  • なお、手続きについては、法人税(国税)の手続きに準じます。

参考

リンク・新しいウィンドウで開きます … 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 新型コロナウィルスによる申告・納期限延長申請の手続きについて(eLTAX)

お問い合わせ先

市民税課
〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地(市役所本庁舎2階)
電話 0859-23-5115

掲載日:2020年5月22日