令和2年米子市議会5月臨時会議案

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令和2年米子市議会5月臨時会議案

米子市は、令和2年5月1日に開会の令和2年米子市議会5月臨時会に、次の議案を上程しました。

令和2年米子市議会5月臨時会議案

議案第52号
米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染して労務に服することができない被用者に対し傷病手当金を支給するため、改正しようとするもの。

改正内容:

1   被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(その疑いがある場合を含む。)に療養のため労務に服することができないときは、当該労務に服することができない期間のうち就労予定であった日分(当初3日分を除く。)について、傷病手当金を支給することとする。

2   傷病手当金の額は、1日につき、直近の3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額とすることとする。ただし、1日につき3万887円(最高等級の標準報酬月額の30分の1の額の3分の2の額)を上限とすることとする。

3   傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6か月を超えない期間とすることとする。

4   当該療養のため労務に服することができない場合に給与等を受けることができるときの傷病手当金と給与等との調整について定めることとする。

5   令和2年1月1日から規則で定める日(同年9月30日を予定)までの間に傷病手当金の支給開始となる場合に適用することとする。

施行期日:

公布の日

関係法令及び関係条項:

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第2項

議案第53号
米子市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正により、後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染して労務に服することができない被用者に対し傷病手当金を支給することとされることに伴い、所要の整備を行なおうとするもの。

改正内容:

市において行なう事務に、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第1条の2の規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を加えることとする。

施行期日:

公布の日

関係法令及び関係条項:

1 鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第25号)

2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第86条第2項

議案第54号
令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第2回)

会計名:一般会計

補正額:155億8,082万5千円

この補正により、令和2年度米子市一般会計予算は、667億1,117万7千円から822億9,200万2千円となります。

議案第55号
令和2年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算(補正第1回)

会計名:国民健康保険事業特別会計

補正額:100万円

この補正により、米子市国民健康保険事業特別会計予算は、147億15万9千円から147億115万9千円となります。

【資料】(議案第54号から第55号まで)
リンク・新しいウィンドウで開きます 令和2年度5月補正予算の概要(pdf:239KB)PDF 265キロバイト)

掲載日:2020年5月1日