公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について

本文にジャンプします
メニュー
公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について

国が令和2年3月1日に公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)を改定したことに伴い、本市においても、3月10日以降に調達公告を行なう工事及び業務から適用する新労務単価及び新技術者単価について、次のとおり適用することとしましたので、お知らせします。

新労務単価及び新技術者単価の適用について

令和2年3月10日(火曜日)以降に公表発注を行なう入札案件について、新労務単価及び新技術者単価を適用します。

掲載日:2020年3月12日