セーフティネット保証4号

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セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号について

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されています。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、資金使途を借換目的に限定の上、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

リンク・新しいウィンドウで開きます セーフティネット保証4号の概要PDFファイル 361キロバイト)

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月31日まで

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

対象となる中小企業者

次に掲げる2点の要件を満たせば認定を受けることができます。

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行なっていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

※最近1か月とは…
原則、申請月の前月。ただし、前月の売上高が未集計の場合は、申請月の3か月前までのうち直近の売上高が確定している月とする。

創業者等緩和基準(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、事業拡大等により前年比較が困難な事情がある場合)

創業者は次を満たす場合に申請可能です。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した場合の認定方法

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等と比較することは適切ではありません
しかし、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、認定申請事業者が同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。 

申請書類

  1. リンク・新しいウィンドウで開きます 申請書(通常時用)Wordファイル 23キロバイト)1部

  2. 最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:試算表、売上台帳など)
  3. 最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高が確認できる書類
    (前年売上高資料は試算表、売上台帳など。予測値は任意様式とします。)

  ※試算表や売上台帳のかわりに、次の様式をご利用いただくことも可能です。

  リンク・新しいウィンドウで開きます 売上高表様式Excelファイル 11キロバイト)
 4. 個人事業主の場合、実在が確認できる書類(例:確定申告書(写)、開業届(写)、許認可証(写)など

【業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合の申請書

【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます … 新型コロナウイルス感染症関連ページ 経済産業省の支援策(経済産業省ホームページ)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 地域経済変動対策資金(鳥取県) 
リンク・新しいウィンドウで開きます … セーフティネット保証5号の認定について

お問い合わせ先

米子市経済部 商工課 商工振興担当
電話:(0859)23-5219

掲載日:2024年1月9日