令和元年12月募集のおしらせ
米子市石井の南公園墓地、米子市彦名町の北公園墓地、米子市淀江町西原の西ノ原墓苑の使用者を募集します。
使用をご希望のかたは、お申し込みください。
受付期間
焼骨所有者 (優先者)
令和元年12月2日(月曜日)から9日(月曜日)
一般
令和元年12月10日(火曜日)から16日(月曜日)
- 受付時間はいずれも、平日の午前8時30分から午後5時までです。
受付場所
米子市役所本庁舎2階 建設企画課
建設企画課窓口での受付となります。
電話・Eメールでの申込みは受け付けません。
また、郵便での申込みは、県外にお住まいのかたのみとさせていただきます。
募集区画
面積:4平方メートルから15.5平方メートル
使用料:143,000円から525,000円
管理料:年額1,050円から4,400円
(使用料・管理料は、区画によって異なります。)
募集区画一覧表 (
83キロバイト)
- 区画によって、カロート(納骨用設備)、囲い、排水管の有無など、設備が異なります。
- 使用料は、使用許可時に全額を納付していただきます。
- 管理料は、毎年4月に納付していただきますが、平成31年度の管理料は、使用許可をした月に応じて月割計算し、使用許可後に納付していただきます。
- 市外にお住まいのかたで、南公園墓地をご希望のかたは、使用料と管理料がそれぞれ2倍の額になり、北公園墓地をご希望のかたは、使用料と管理料がそれぞれ1.5倍の額になります。
申込者の資格
- 米子市内にお住まいのかた
- 米子市外にお住まいで、米子市に本籍のあるかた
- 米子市内にあるお墓を移転しようとするかた
- その他、市長が特別の理由があると認めたかた
現在、既に市営墓地を使用しているかたは、申し込むことができません。
焼骨所有者(優先者)
- 焼骨をお持ちのかたで、焼骨埋蔵場所困窮証明書を添付して申し込まれたかたを、優先者とします。
(「焼骨をお持ちのかた」とは、焼骨を自宅や寺などに仮安置されているかた、または他の墓地に埋蔵、収蔵されている焼骨を移転する必要があるかたのことです。)
- 優先者が使用許可を受けた場合には、許可の日から1年以内に焼骨を埋蔵しなければなりません。
一般申込者
焼骨をお持ちでないかたは、優先者の受付期間終了後、希望者がなかった区画について申込みを受け付けます。
申込みに必要なもの
- 墓地使用許可申請書
- 申込者の住所、氏名が分かるもの(運転免許証や健康保険証など)
- 本籍の記載のある住民票(市外にお住まいのかたのみ)
- 焼骨埋蔵場所困窮証明書(焼骨をお持ちのかたのみ)
- 印鑑
なお、墓地使用許可申請書、焼骨埋蔵場所困窮証明書は、建設企画課、地域生活課(淀江支所)、墓地管理事務所でお渡しします。
墓地使用許可申請書 (
88キロバイト)
焼骨埋蔵場所困窮証明書 (
64キロバイト)
申込みに際してのご注意
- 申込みは、区画ごとに受け付けますので、場所をよく検討した上で、希望する区画の番号を墓地使用許可申請書に記入してください。
- 申込みは、申込者1人につき、1区画とします。
- 申込みは、1世帯について1人しかできません。
- 申込手続は、代理のかたでも結講ですが、申込資格や申込内容に不明確な点があると受け付けることができない場合がありますので、なるべく申込者ご本人か、ご家族のかたがおいでください。
- 申込みをされたかたには、抽選カードをお渡しします。抽選会当日に必ずお持ちください。
抽選カードがないと抽選会に参加することができませんので、ご注意ください。
抽選会について
申込者のうち、希望区画が重複したかたのみ抽選を行ないます。
対象者には、申込受付期間終了後に、抽選会の案内文を郵送します。
日時
令和元年12月23日(月曜日) 午前10時30分から
会場
米子市役所本庁舎4階402会議室
- 午前10時から受付をします。受付で抽選カードを提出してください。
受付順に予備抽選を行ないます。
予備抽選の番号と同じ番号の席に着いてください。
- 欠席された場合は、辞退されたものとみなします。
- 代理のかたが抽選会に参加される場合は、委任状をお持ちください。
- 抽選の手順については、当日、係員がご説明します。
使用料と管理料の納付
- 抽選の結果当選したかた及び希望区画が重複しなかったかたには、使用料の納付書を郵送しますので、期限までにお近くの金融機関で納付してください。
- 使用料の納付を確認した後に、墓地使用許可証及び平成31年度墓地管理料納付書を郵送しますので、期限までにお近くの金融機関等で納付してください。
その他
- 区画により設備内容が違いますが、これは以前の使用者が設置したものです。
この設備の有無で、使用料・管理料は変わりません。募集区画を確認の上、お申し込みください。
- 墓碑等の設置には一定の基準を設けています。
- 使用区画の維持管理(除草等含む)は、使用者にしていただきます。
掲載日:2019年11月22日