「開発許可の手引」を改訂しました

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「開発許可の手引」を改訂しました

都市計画区域及び都市計画区域外で、一定規模以上の開発行為を施行しようとするときは、都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域で建築物を建築するときは、同法第43条の規定に基づく建築許可を受ける必要があります。
米子市では、この許可を受けるために必要な手続きの手順、許可の基準、申請書などの様式を掲載した「開発許可の手引」を作成していますが、このたび、手引の一部を修正しました。

改訂の主な概要

  • 法第34条第12号に空き家の利活用、危険家屋除却後の建築、元農林漁業従事者の住宅の増改築等を追加(令和3年7月)

  • 法第34条第1号の日用利便施設に業種を追加(令和3年7月)

  • 市街化調整区域における災害リスクが高い区域の開発抑制(令和4年4月)

  • 鳥取県開発審査会付議基準に「既存集落の維持等に係る事業所」を追加(令和4年8月)

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行に伴う都市計画法第33条関係法令の適用拡大(令和6年1月)

【資料】

新しいウィンドウ・タブが開きます 「開発許可の手引(令和6年1月改訂版)」 PDF 888キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 条例第6条及び条例別表の11の項の市長が定める区域PDF 761キロバイト)

リンク … 申請書ダウンロード

【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます … 国土交通省「開発許可制度運用指針」

リンク・新しいウィンドウで開きます … 国土交通省「開発指導行政の円滑な執行のための周辺住民等との調整に関する事務処理マニュアルについて」

掲載日:2022年8月26日