指定給水装置工事事業者制度の更新制について

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指定給水装置工事事業者制度の更新制について

「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されました。この改正により、給水装置工事事業者の指定の有効期間が5年となることから、更新申請の手続き等についてお知らせします。

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お問い合わせ先 給水課 給水工事担当
 
683-0008 鳥取県米子市車尾南二丁目8番1号
 
電話/0859-32-6113 ファクシミリ/0859-35-6866 Eメール/suido-sinsa@city.yonago.lg.jp
 営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝祭日は休業です。)
掲載日:2019年10月2日