令和元年米子市議会9月定例会議案

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令和元年米子市議会9月定例会議案

米子市は、令和元年9月3日に開会の令和元年米子市議会9月定例会に、次の議案を上程しました。

令和元年米子市議会9月定例会議案

議案第68号
   米子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について

地方公務員法および地方自治法の一部改正により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、本市における会計年度任用職員の給与および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めようとするもの。

主な制定内容

1   地方公務員法第22条の2第1項第2号の職員(常勤の者)に係るもの

(1)給与の種類

給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および退職手当とすることとする。

(2)給料

米子市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の職務の級1級の欄を適用することとする。

(3)各手当

給与条例の各手当(1の(1)に掲げるものに限る。)の規定を準用することとする。

2   地方公務員法第22条の2第1項第1号の職員(短時間勤務の者)に係るもの

(1)給与の種類

給与の種類は、報酬および期末手当とすることとする。

(2)報酬

月額、日額または時間額ごとに、それぞれ算定方法を定めることとする。

(3)特殊勤務などに係る報酬の支給およびその額の算定について定めることとする。

(4)通勤および公務のための旅行に係る費用弁償の支給およびその額について定めることとする。

3   米子市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

交通安全指導員、隣保館長および公民館長の報酬の額の規定を削ることとする。

施行期日

令和2年4月1日

関係法令

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)

平成29年5月17日公布・平成32年(令和2年)4月1日施行(一部施行日別途)

議案第69号
   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

地方公務員法および地方自治法の一部改正により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、本市の関係する条例について所要の整備を行なおうとするもの。

主な整備内容

1   米子市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正

公表の対象となる職員に、地方公務員法第22条の2第1項第2号の職員(常勤の者)を加えることとする。

2   米子市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

(1)育児休業をする職員のうち、会計年度任用職員を、勤勉手当の支給の対象から除く旨を明記することとする。

(2)育児休業をした職員のうち、会計年度任用職員を、育児休業からの復帰後における号給の調整の対象から除くこととする。

3   米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

会計年度任用職員の給与については、別に条例で定めるところによることとする。

別に条例で定めるところとは、議案第68号「米子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」のこと。

4   米子市職員の退職手当の支給に関する条例の一部改正

地方公務員法第22条の2第1項第1号の職員(短時間勤務の者)を、退職手当の支給の対象から除く旨を明記することとする。

5   米子市職員等の旅費に関する条例の一部改正

地方公務員法第22条の2第1項第2号の職員(常勤の者)が旅費の支給対象となる旨の規定の整備を行なうこととする。

上記1から5までのほか、所要の整備を行なう条例は、次の4条例

(1)米子市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(2)米子市職員の分限の手続及び効果に関する条例

(3)米子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(4)米子市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

施行期日

令和2年4月1日

関係法令

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)

平成29年5月17日公布・平成32年(令和2年)4月1日施行(一部施行日別途)

議案第70号
   米子市職員の分限の手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により地方公務員法が一部改正され、職員の欠格条項および失職事由から成年被後見人などに係る規定が削除されることに伴い、関係条例について所要の改正を行なおうとするもの。

改正内容

1   米子市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正

地方公務員法の規定の号ずれに伴う整理を行なうこととする。

2   米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

休職者の給与、期末手当、期末手当の支給制限及び勤勉手当に関する規定において、成年被後見人または被保佐人(以下「成年被後見人など」という。)に該当して失職した場合に係る規定を削除することとする。

3   米子市職員の退職手当の支給に関する条例の一部改正

懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限に関する規定において、成年被後見人などに該当して失職した場合に係る規定を削除することとする。

4   米子市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正

退職手当に関する規定において、成年被後見人などに該当して失職した場合に係る規定を削除することとする。

施行期日

令和元年12月14日

関係法令

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)

令和元年6月14日公布・公布の日から起算して3月を経過した日(同年9月14日)(地方公務員法の一部改正については、公布の日から起算して6月を経過した日(同年12月14日))施行(一部施行日別途)

議案第71号
   米子市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、災害援護資金の貸付けに係る償還免除の対象要件の拡大、償還免除などの判断に必要な収入または資産の報告の徴収などの権限を市町村に付与することなどの見直しが行なわれたことに伴い、所要の整備を行なおうとするもの。

改正内容

災害援護資金の償還に関し、法律および政令の規定を引用する事項に「報告等」を加えるとともに、当該引用条項について所要の整備を行なうこととする。

従前から法律および政令の規定を引用している事項は、次の4件

(1)償還免除

(2)一時償還

(3)違約金

(4)償還金の支払猶予

施行期日

公布の日

関係法令

1   災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第27号)

令和元年6月7日公布・同年8月1日施行

2   災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第61号)

令和元年7月19日公布・同年8月1日施行(一部公布日施行)

議案第72号
   米子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正され、特定教育・保育施設が支払を受ける費用に係る幼児教育・保育の無償化に伴う所要の整備のほか、特定地域型保育事業に係る特定教育・保育施設との連携に関する基準の見直しが行なわれたことを踏まえ、本市におけるこれらの基準についても見直しを行なおうとするもの。

改正内容

1   特定教育・保育施設における利用者負担額などの受領関係

特定教育・保育施設とは、認定こども園、幼稚園、保育所のこと。

(1)特定教育・保育施設は、満3歳未満保育認定子どもに係る特定教育・保育に係る利用者負担額に限り、当該教育・保育給付認定保護者から支払を受けるものとすることとする。

(2)特定教育・保育施設は、次に掲げるものを除き、教育・保育給付認定保護者から食事の提供に要する費用の支払を受けることができることとする。

ア   満3歳以上の教育認定子どもおよび保育認定子どものうち、低所得世帯の者に対する副食費

イ   満3歳以上の教育認定子どもおよび保育認定子どものうち、多子世帯の者に対する副食費

ウ   満3歳未満の保育認定子どもに対する食事の提供に要する費用

2   特定地域型保育事業における特定教育・保育施設などとの連携関係

特定地域型保育事業とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のこと。

特定地域型保育事業者が、代替保育の連携施設(認定こども園、幼稚園または保育所をいう。以下同じ。)の確保が著しく困難であって、所定の要件を満たすと市長が認めるときは、当該特定地域型保育事業者が小規模保育事業A型事業者などを代替保育の連携協力を行なう者として確保することをもって、連携施設の確保に代えることができることとする。

3   国の基準改正の内容に合わせ、用語・規定の整理を行なうこととする。

施行期日

公布の日

関係法令

1   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第7号)

令和元年5月31日制定・同日施行

2   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第8号)

令和元年5月31日制定・同年10月1日施行

議案第73号
   米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について

令和2年3月31日をもって米子市すみれ保育園を廃止するため、改正しようとするもの。

改正内容

本市が設置する保育所のうち、「米子市すみれ保育園」を廃止することとする。

施行期日

令和2年4月1日

議案第74号
   米子市子ども・子育て支援の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について

子ども・子育て支援法の一部改正により創設される「子育てのための施設等利用給付」に関し、既存の「子どものための教育・保育給付」と同様の罰則を適用させるほか、所要の整備を行なうため、改正しようとするもの。

改正内容

1   市は、「子育てのための施設等利用給付」に関し、当該事業者または利用者に報告などを求めた場合などにおいて、正当な理由なしに報告などをせず、または虚偽の報告などをした者は、10万円以下の過料に処することとする。

2   法改正に伴う用語の整理を行なうこととする。

施行期日

公布の日

関係法令

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)

令和元年5月17日公布・同年10月1日施行(一部施行日別途)

議案第75号
   米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

老朽化により解体する市営博労町住宅(1棟・3戸)を廃止しようとするもの。

改正内容

昭和44年度博労町住宅の戸数を、10戸から7戸に減ずることとする。

施行期日

公布の日

議案第76号
   工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結しようとするもの。

工事名

米子市無線放送施設更新工事(第4期)

相手方

米子市無線放送施設更新工事(第4期)島根電工(株)米子支社・栄和電気工事(有)・美保テクノス(株)特定建設工事共同企業体

代表者

米子市両三柳2360番地9

島根電工株式会社米子支社

契約金額

4億1,800万円

工事概要

既設のアナログ防災行政無線施設の老朽化に伴うデジタル防災行政無線施設への更新(子局82局、個別受信機34台)

議案第77号
   令和元年度米子市一般会計補正予算(補正第2回)

会計名

一般会計

補正額

5億3,718万円

この補正により、令和元年度米子市一般会計予算は691億1,050万6千円から696億4,768万6千円となります。

議案第78号
   令和元年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第2回)

会計名

介護保険事業特別会計

補正額

346万6千円

この補正により、令和元年度米子市介護保険事業特別会計予算は147億7,797万円から147億8,143万6千円となります。

【資料】(議案第77号から第78号まで)
新しいウィンドウが開きます 令和元年度9月補正予算の概要PDF 183キロバイト)

議案第79号
   平成30年度米子市一般会計等の決算認定について

一般会計および国民健康保険事業特別会計ほか8特別会計の決算認定

議案第80号
   平成30年度米子市水道事業会計の決算認定について

水道事業会計の決算認定

議案第81号
   平成30年度米子市水道事業会計剰余金の処分について

平成30年度米子市水道事業会計剰余金のうち、5,027万3,461円を建設改良積立金として処分し、および当年度の補てん財源として使用した後の未処分利益剰余金について同額を資本金に組み入れ、ならびに2,040万円を減債積立金として処分しようとするもの。

議案第82号
   平成30年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について

工業用水道事業会計の決算認定

議案第83号
   平成30年度米子市下水道事業会計の決算認定について

下水道事業会計の決算認定

議案第84号
   平成30年度米子市下水道事業会計剰余金の処分について

平成30年度米子市下水道事業会計剰余金のうち、1,300万円を減債積立金として処分しようとするもの。

掲載日:2019年9月3日