特定空家等に対する必要な措置について(令和元年5月17日)

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特定空家等に対する必要な措置について(令和元年5月17日)

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等に対する必要な措置について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、同法第14条第10項前段の規定により次のとおり公告を行ないました。

なお、本件は過失がなくてその措置を命ぜられるべき者が確知できないため、実施するものです。

公告の内容

当該特定空家等の所有者又は管理者は、令和元年7月16日までに、当該特定空家等の除却を行なってください。

なお、同日までに当該特定空家等の除却を行なわないときは、市長又はその命じた者もしくは委任した者が、当該特定空家等の除却を行ないます。

特定空家等の所在地等

所在 米子市車尾1丁目788番地51
家屋番号 789番の5
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 45.44平方メートル

位置図

  

掲載日:2019年5月17日