所有者を確知することができない農地について

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所有者を確知することができない農地について

農地法(昭和27年法律第229号)第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索の結果(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第74条の2の規定により探索を行ったとみなされる場合を含む)、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知することができなかったので、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示します。

当該農地の所有者等は、告示の日から起算して6か月以内に、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、米子市農業委員会に提出してください。


  1. 申出を行なう者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2. 当該農地の所在、地番、地目及び面積

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掲載日:2019年5月15日