令和6年度高齢者の肺炎球菌ワクチン定期接種

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令和6年度高齢者の肺炎球菌ワクチン定期接種

高齢者の肺炎球菌ワクチン定期接種

肺炎球菌性肺炎は成人肺炎の25%~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。

肺炎球菌ワクチンを接種することにより、 重篤化に対する予防効果が期待できます。

 

65歳から100歳までの5歳刻みの年齢のかたを対象とした国の経過措置は、令和5年度で終了となりました。

令和6年度の高齢者の肺炎球菌ワクチン定期接種は次のとおり実施します。

対象者について

米子市に住民票があり、次の(1)・(2)に該当されるかた 

※過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種されたかたは助成の対象外となります。

(1)65歳のかた

(2)60歳以上65歳未満のかたで一定の障がいを有するかた(心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体障害者手帳1級相当の障がいを有するかた)

 

受診券の送付時期と接種期間について

受診券は対象のかたに順次個別送付します。送付の時期及び接種期間は対象者によって異なりますのでご注意ください。

接種を希望されるかたは、受診券に記載された接種期間内に接種を受けてください。接種期間外に接種されると助成を受けることができません。

 

(1)65歳のかた

対象者 受診券送付時期 接種期間
令和5年度中に65歳になったかた 令和6年3月末 令和6年4月1日から66歳の誕生日の前日まで
令和6年度中に65歳になるかた 誕生月の前月末 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

(2)60歳以上65歳未満で一定の障がいのあるかた

対象者 受診券送付時期 接種期間
令和6年度中に60歳になるかた※ 誕生月の前月末 60歳の誕生日の前日から61歳の誕生日の前日まで
令和6年度中に65歳になるかた※ 令和6年3月末 令和6年4月1日から65歳の誕生日の前日まで
60歳以上65歳未満のかた
(※を除く)
令和6年3月末 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

受け方

予防接種を受けるためには、受診券が必要です。対象のかたには受診券をお送りしますので、委託医療機関に事前に連絡の上、受診券と自己負担金を医療機関に持参してください。

※対象年齢で接種期間が来ているにもかかわらず受診券が届いていないかた、受診券を紛失されたかたは、健康対策課にご連絡ください。

委託医療機関一覧

   

リンク・新しいウィンドウで開きます 委託医療機関一覧PDFファイル 1186キロバイト) 

自己負担金について

   区分    市民税課税世帯  市民税非課税世帯      生活保護世帯
  負担金        2,400円           800円          無料
  

長期療養特例期間について

次に該当される場合は、健康対策課までご連絡ください。

  1. 高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の対象者であった者であって、当該対象者であった間に、2. の特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、当該定期の予防接種の対象者とすること。(予防接種法施行例第1条の3第2項)

  2. 特別の事情

    1. 次の i. から iii.  までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

      1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

      2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

      3. i. または ii. の疾病に準ずると認められるもの

      (注)以上の疾病の例は、この疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種の実施の可否の判断は、あくまで予診を行なう医師の判断のもと、行なわれるべきものである。

    2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

    3. 医学的知見に基づき a 又は b に準ずると認められるもの

参考リンク

リンク・新しいウィンドウで開きます … 肺炎球菌感染症(厚生労働省)

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 健康対策課
電話:23-5451
Eメール:kentai@city.yonago.lg.jp

掲載日:2024年4月15日