米子市立小中学校空調設備設置工事における現場代理人の常駐義務の緩和について

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米子市立小中学校空調設備設置工事における現場代理人の常駐義務の緩和について

米子市では今後、小中学校普通教室等の空調設備設置工事を数多く発注する予定です。
これらの空調設備設置工事が迅速に施工することを目的として、次のとおり暫定的に、現場代理人の常駐義務を緩和することを決定しましたので、お知らせします。

緩和対象工事・条件

次の条件を全て満たすものであること。

  • 米子市立小中学校の空調設備設置工事に係る管工事又は電気工事を1件以上含むこと。

  • 請負金額3500万円未満の管工事又は電気工事であること。

    ※変更契約により、現場代理人を兼務している工事のうち、いずれかの請負金額が3500万円以上となった場合は、専任とすること。

  • 一人の現場代理人が兼務できる工事は3件を上限とする。(既に契約済の工事も、対象工事とします。)

    ただし、「鳥取県の空調設備設置工事等の円滑な執行に向けた現場代理人の常駐義務の暫定緩和措置」と取り扱いを同等にしますので、米子市内を現場とする鳥取県が発注する管工事又は電気工事を上限3件に含むことができます。

    ※主任技術者について、「専任を必要としない工事で同時に従事できるのは3件を上限とする」運用は従前のとおりです。

現場代理人の施工管理等について

  • いずれかの工事現場に駐在又は巡回し、すべての工事現場の運営等に支障のない状態を確保すること。
  • 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制を確保すること。
  • 発注者又は監督員が工事現場で立会等を求めた場合には、速やかに実行のできる体制を確保すること。

 緩和期間

当面、平成32年3月末までとします。

その他

今後、同時期に、同一ランク対象の工事を複数発注することがあります。
このような場合、これまで同一主任技術者で複数の入札案件に入札参加希望の方には「配置技術者重複届」を提出してもらっていましたが、今後、同一現場代理人で複数の入札参加希望の場合も、同届を入札参加申込時に提出してください。

掲載日:2019年2月20日