平成30年米子市議会7月定例会議案

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平成30年米子市議会7月定例会議案

米子市は、平成30年7月12日に開会の平成30年米子市議会7月定例会に、次の議案を上程しました。

平成30年米子市議会7月定例会議案

議案第57号
専決処分について(米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について)

処分年月日:平成30年4月17日
施行年月日:平成30年4月20日

改正理由:地方税法の一部改正によるもの

主な改正内容:

  1. 法人市民税関係
    国内に本店、主たる事務所等を有する法人(以下「内国法人」という。)が合算課税の適用を受ける場合には、外国関係会社に対して課された我が国の所得税等、地方法人税および法人住民税の控除対象相当額が、その内国法人の法人税および地方法人税の額を超えるときは、当該超える金額を、法人市民税の額から控除することとした。

  2. 固定資産税関係
    (1)平成30年度評価替えに際し、土地に係る固定資産税および特別土地保有税の負担調整措置の適用期間を3年間延長した。
    (2)バリアフリー改修工事が行なわれた劇場、音楽堂等の実演芸術の公演の用に供する施設に係る固定資産税の減額措置が創設されたことに伴い条例で定めることとされた、当該措置の適用を受けようとする者がしなければならない申告書の提出の期間などについて定めることとした。

議案第58号
専決処分について(平成30年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算(補正第1回))

処分年月日:平成30年5月31日

会計名:住宅資金貸付事業特別会計
補正額:1億7,500万円
内容:繰上充用によるもの

この補正により、平成30年度米子市住宅資金貸付事業特別会計予算は、110万9千円から1億7,610万9千円となります。

議案第59号
専決処分について(平成30年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第1回))

処分年月日:平成30年5月31日

会計名:駐車場事業特別会計
補正額:5億6,000万6千円
内容:繰上充用によるもの

この補正により、平成30年度米子市駐車場事業特別会計予算は、1億8,023万円から7億4,023万6千円となります。

【資料】(議案第58号から第59号まで)
新しいウィンドウが開きます 平成30年度専決処分の概要PDF 45キロバイト)

議案第60号
米子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国民健康保険の住所地特例の適用を受けていた者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格の取得に関する規定が整備されたことに伴い、特別医療費の助成の対象となる医療費受給者の範囲について、所要の整備を行なおうとするものです。
施行日:公布の日

改正内容:

  1. 市内に住所を有する者のうち、住所地特例により県外の市町村が行なう国民健康保険の被保険者とされていた者が後期高齢者医療に加入し、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合には、その者を本市の特別医療費の助成の対象となる医療費受給者としないこととする。

  2. 住所地特例により本市が行なう国民健康保険の被保険者とされていた者が後期高齢者医療に加入し、鳥取県後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合には、その者を本市の特別医療費の助成の対象となる医療費受給者とすることとする。

議案第61号
米子市市税条例等の一部を改正する条例の制定について

地方税法の一部改正により、市民税に係る控除の見直し、たばこ税の税率の引上げ、中小企業者が生産性向上特別措置法による計画に基づき取得した設備に係る固定資産税の特例措置の創設などが行なわれたことに伴い、所要の整備を行なおうとするものです。

施行日:公布の日
主な改正内容:

  1. 市民税関係
    (1)大法人(資本金の額が1億円を超える法人等)は、当該法人の市民税については、電子申告により行なわなければならないこととする。(平成32年4月1日施行)
    (2)障がい者、未成年者、寡婦および寡夫に対する非課税措置の所得要件を引き上げることとする。(平成33年1月1日施行)
     前年の合計所得金額 (改正前)125万円まで (改正後)135万円まで
    (3)均等割および所得割の非課税限度額を10万円引き上げることとする。(平成33年1月1日施行)
    (4)前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者について、基礎控除額を控除するとともに、調整控除を行なうこととする。
    (従前は、所得要件なし。)(平成33年1月1日施行)

  2. たばこ税関係
    (1)加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算の方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこに換算する方式とすることとし、5年間で段階的に移行することとする。
    (2)たばこ税の税率を次のとおり変更することとする。
       1,000本につき (改正前)5,262円 (改正後)5,692円
          (平成30年10月1日施行)
       1,000本につき (改正前)5,692円 (改正後)6,122円
          (平成32年10月1日施行)
       1,000本につき (改正前)6,122円 (改正後)6,552円
           (平成33年10月1日施行)

  3. 固定資産税関係
    (1)公害防止施設のうち、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準を、次のアまたはイに掲げる公害防止施設の区分に応じ、当該公害防止施設の設備に係る課税標準となるべき価格にそれぞれアまたはイに定める割合を乗じて得た額とすることとする。
       ア 水質汚濁防止施設・大気汚染防止施設 2分の1
       イ 公共下水道除害施設 4分の3
    (2)再生可能エネルギー発電設備のうち、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準を、当該取得後3年度分の固定資産税に限り、次のアからコまでに掲げるエネルギー源および規模の区分に応じ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準となるべき価格にそれぞれアからコまでに定める割合を乗じて得た額とすることとする。
       ア 太陽光(1,000キロワット未満) 3分の2
       イ 風力(20キロワット以上) 3分の2
       ウ 水力(5,000キロワット以上) 3分の2
       エ 地熱(1,000キロワット未満) 3分の2
       オ バイオマス(1万キロワット以上2万キロワット未満) 3分の2
       カ 太陽光(1,000キロワット以上) 4分の3
       キ 風力(20キロワット未満) 4分の3
       ク 水力(5,000キロワット未満) 2分の1
       ケ 地熱(1,000キロワット以上) 2分の1
       コ バイオマス(1万キロワット未満) 2分の1
    (3)
    中小企業者が認定先端設備等導入計画に従い取得した設備のうち、生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準を、当該取得後3年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る課税標準となるべき価格に零を乗じて得た額とすることとする。

議案第62号
米子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援および基準該当居宅介護支援の事業に関する基準を市町村の条例で定めることとされたことに伴い、その基準として必要な事項を定めようとするものです。

施行日:公布の日
主な制定内容:

  1. 指定居宅介護支援事業者として市長の指定を受けることができる者の要件を「法人(その役員等に暴力団員があるものを除く。)」とすることとする。

  2. 指定居宅介護支援および基準該当居宅介護支援の事業に関し、次に掲げる事項を定めることとする。

       (1)基本方針
       (2)配置する従業者の員数および管理者の配置に関する基準
       (3)運営に関する基準

議案第63号
米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正等により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等が一部改正されたことに伴い、所要の整備を行なおうとするものです。

施行日:公布の日
主な改正内容:

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、同一敷地内にある施設等の職員をオペレーターとして充てることができる時間帯について、「午後6時から翌日の午前8時までの間」に限らないこととする。
  2. 地域密着型通所介護に関し、新たに共生型地域密着型通所介護に関する基準を定めることとする。
  3. 認知症対応型共同生活介護等を行なう指定事業者は、身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じなければならないこととする。
  4. 看護小規模多機能型居宅介護に関し、新たにサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関する基準を定めることとする。
  5. 介護医療院が施設系サービスに追加されたことに伴う所要の整備を行なうこととする。

議案第64号
米子市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

国が定める放課後児童健全育成事業の運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の資格要件について見直しが行なわれたことに伴い、本市において設置される放課後児童健全育成事業所に置く放課後児童支援員の資格要件を変更しようとするものです。

施行日:公布の日
主な改正内容:

放課後児童支援員の基礎資格に「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を加えることとする。

議案第65号
米子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

国が定める家庭的保育事業等の運営に関する基準の一部改正により、保育所等との連携および食事の提供に関する基準について見直しが行なわれたことに伴い、本市において実施される家庭的保育事業等における保育所等との連携および食事の提供に関する基準を変更しようとするものです。

施行日:公布の日
主な改正内容:

  1. 家庭的保育事業者等の代替保育に関し、一定の要件を満たすときは、保育所等以外の所定の事業者を確保することをもって、代替保育に係る連携施設の確保に代えることができることとする。
  2. 家庭的保育者の居宅において保育を提供する家庭的保育事業者にあっては、保育所等から調理業務を受託している事業者のうち、市が適当と認めるものが調理した食事を搬入する方法により、食事の提供を行なうことができることとする。

議案第66号
平成30年度米子市一般会計補正予算(補正第1回)

会計名:一般会計
補正額:3億9,383万8千円

この補正により、平成30年度米子市一般会計予算は660億2,400万円から664億1,783万8千円となります。

【資料】(議案第66号)
新しいウィンドウが開きます 平成30年度7月補正予算の概要PDF 171キロバイト)

【追加予定議案】

議会最終日の平成30年8月1日には、次の追加議案を上程する予定です。

平成30年米子市議会7月定例会追加議案

  • 平成29年度米子市水道事業会計の決算認定について
  • 平成29年度米子市水道事業会計剰余金の処分について
  • 平成29年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について
掲載日:2018年7月13日