これまで、回収骨材を使用したコンクリートについては、大臣認定を受けていないと建築物に使用できませんでしたが、平成30年6月14日告示改正により使用できるようになりました。
※回収骨材とは、自工場から出荷後、使用されなかった戻りコンクリートからコンクリート等を洗浄し、抜き出された砕石や砂のことをいいます。
リンク
… 回収骨材を使用したコンクリートが大臣認定を受けることなく使用できるようになります!(国土交通省)
相談窓口について
建築確認等の窓口
米子市都市整備部 建築相談課
電話:(0859)23-5237
ファクシミリ:(0859)23-5394
掲載日:2018年6月20日