建築材料の品質の確保についてのお願い

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建築材料の品質の確保についてのお願い

建築工事施工者、工事監理者、設計者、建築材料製造・納入業者の皆様へ

このたび、建築基準法第37条(建築材料の品質)に適合しない材料が建築物に使用された事案があったことから、建築工事に携わる皆様におかれましては、建築物の安全・安心確保のため、建築物に使用できるものか、仕様を十分にご確認くださいますようお願いします。

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掲載日:2017年12月18日