電子証明書が変わります

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電子証明書が変わります

平成28年1月から電子証明書を搭載した個人番号カードの交付が始まります。「電子証明書」とは、e-Taxなどのインターネットを通じて公的個人認証サービスを受けるために利用するものです。個人番号カードでは、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 公的個人認証サービスとは(公的個人認証サービスポータルサイト)

 

「利用者証明用電子証明書」とは

インターネットを閲覧する場合などに、利用者本人であることのみを証明する仕組みで、コンビニエンスストアで住民票などの証明発行サービスを受ける場合や行政機関がやりとりした自分のマイナンバーの付いた情報を確認できるマイナポータル(平成29年1月開始予定)へのログインなど、本人であることの証明手段として利用されます。

「署名用電子証明書」とは

インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請に利用されます。署名用電子証明書は、15歳未満のかたおよび成年被後見人には発行できません。

電子証明書の有効期限

住民基本台帳カードの電子証明書の有効期限は発行日から3年間でしたが、個人番号カードの電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなります。
ただし、電子証明書の有効期間が「個人番号カード」の残りの有効期間より長くなる場合は、個人番号カードの有効期間満了日までとなります。
また、個人番号カードの登録事項に変更があった場合には、個人番号カード自体の券面変更手続きをすれば「利用者証明用電子証明書」は有効期限まで使うことができますが、「署名用電子証明書」は失効してしまいます。

※次の画像をクリックすると別ウインドウ・タブでPDFファイルが開きます。
有効期間の例

ご注意ください

電子証明書のパスワードを5回連続で間違えるとロックされ、電子証明書を利用できなくなります。そのときは、市役所窓口でロック解除の手続きが必要となります。

 

掲載日:2015年10月13日