小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金

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小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金

米子市では小規模事業者の経営を支援するために、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金、生活衛生関係営業経営改善資金を新たに利用されるかたの利子の一部を補助します。
なお、令和2年度より様式を一部変更していますので、申請の際はご注意ください。
くわしくは申請窓口までお問い合わせください。

対象者 市内に住所または事業所を有するかた
交付対象資金
  • 小規模事業者経営改善資金については、
    平成26年4月1日以降に、融資の実行を受けたもの
  • 生活衛生関係営業経営改善資金については、
    平成27年4月1日以降に、融資の実行を受けたもの
交付対象期間 交付対象資金の利子の支払が開始された日の属する月から起算して36か月間
手続の流れ(必要書類)
  1. 申請

    ※の書類については、2回目以降申請を行なう場合、前回提出した書類の内容に変更がなければ省略することができます。

  2. 決定通知
  3. 請求 
  4. 補助金支払

リンク・新しいウィンドウで開きます 申請・請求のフロー PDFファイル 79キロバイト) 

利用制限 市税等の滞納がある場合および米子市暴力団排除条例における排除対象者に該当する場合は、この補助制度の利用が制限されることがあります。
申請申込窓口 小規模事業者経営改善資金については
  • 米子商工会議所
    電話:(0859)22-5131
  • 米子日吉津商工会
    電話:(0859)56-2700
生活衛生関係営業経営改善資金については
  • 公益財団法人烏取県生活衛生営業指導センター
    電話:(0857)29-8590
掲載日:2020年9月18日