令和元年10月から軽自動車税の仕組みと税率が変更になりました

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令和元年10月から軽自動車税の仕組みと税率が変更になりました

令和元年度以降の軽自動車税の税制改正

環境性能割の創設

自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。

環境性能割の創設にあわせて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わり、軽自動車税は、種別割環境性能割の2つで構成されることになりました。

環境性能割の税率

環境性能割については、平成31年度税制改正において、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車について税率が1パーセント軽減されました。

種別割のグリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

消費税率引き上げに配慮し、現行制度を2年間(令和3年度まで)延長することとなりました。

なお、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受ける軽自動車に対する種別割のグリーン化特例の適用対象については、自家用の電気自動車および天然ガス自動車に限定されます。

参考

リンク … 軽自動車税のしくみ

掲載日:2019年9月30日