建築基準法第43条では、建築物の敷地等と道路との関係について定められています。(原則規定) ただし、原則規定に合致しない場合でも、米子市が支障がないと認めて許可・認定したものについては、この限りではありません。 ※許可にあたっては建築審査会の同意が必要となりますが、認定にあたっては建築審査会の同意は不要です。 米子市では、下記取扱いに基づき判断を行なっています。
幅員4m未満の通路に接する敷地については、同要領第2条第1号又は第2号のいずれかに該当するものも許可の対象とし、個別に建築審査会を開催し審査を行なうこととしました。 事前相談については、下記お問い合わせ先窓口までご連絡ください。
建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の取扱いについて( 110キロバイト)
建築基準法第43条第2項第1号認定に係る承諾について(土地所有者等)( 30キロバイト)
建築基準法第43条第2項第1号認定に係る承諾について(土地所有者等)( 19キロバイト)
建築基準法第43条第2項第2号許可に係る承諾について(通路管理者)( 38キロバイト)
建築基準法第43条第2項第2号許可に係る承諾について(通路管理者)( 11キロバイト)
建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に係る承諾について(施設管理者)( 57キロバイト)
建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に係る承諾について(施設管理者)( 31キロバイト)
米子市建築審査会付議基準要領( 86キロバイト)
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