第43条第2項の規定による許可・認定

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第43条第2項の規定による許可・認定

建築基準法第43条では、建築物の敷地等と道路との関係について定められています。(原則規定)
ただし、原則規定に合致しない場合でも、米子市が支障がないと認めて許可・認定したものについては、この限りではありません。
※許可にあたっては建築審査会の同意が必要となりますが、認定にあたっては建築審査会の同意は不要です。
米子市では、下記取扱いに基づき判断を行なっています。

第43条第2項第2号の許可に係る建築審査会付議基準要領を制定しました

幅員4m未満の通路に接する敷地については、同要領第2条第1号又は第2号のいずれかに該当するものも許可の対象とし、個別に建築審査会を開催し審査を行なうこととしました。
事前相談については、下記お問い合わせ先窓口までご連絡ください。

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の取扱いについてPDF 110キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定に係る承諾について(土地所有者等)PDFファイル 30キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定に係る承諾について(土地所有者等)Wordファイル 19キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第2号許可に係る承諾について(通路管理者)PDFファイル 38キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第2号許可に係る承諾について(通路管理者)Wordファイル 11キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に係る承諾について(施設管理者)PDFファイル 57キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に係る承諾について(施設管理者)Wordファイル 31キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます米子市建築審査会付議基準要領PDF 86キロバイト)

掲載日:2022年7月14日