高額療養費

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高額療養費

医療費が高額になったときは…

医療機関の窓口での支払額(自己負担額)が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により、その超えた金額(高額療養費)をお返しする制度があります。
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
なお、事前の申請により、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。

リンク … 限度額適用認定

自己負担額の計算方法

  1. 被保険者ごと、月ごと(暦の1日から末日まで)、医療機関ごとに分けて、計算します。
  2. 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別々に計算します。歯科も別に計算します。
  3. 薬局分は、処方元の病院分に合算します。

※70歳未満のかたについては、それぞれの計算の結果21,000円未満の自己負担額は対象となりません。
(70歳以上75歳未満のかたについては、医療機関・金額の区別なく合算します。)

次のものは、計算の対象になりません。

  • 保険外治療(正常な出産、美容整形など)
  • 食事負担金
  • 文書料(診断書など)
  • 室料差額(差額ベッド代)
  • 雑費(病衣、おむつ代、テレビ代など)等

自己負担限度額

平成30年8月診療分から、70歳以上のかたの自己負担限度額が一部変更になります。
70歳未満のかたについては、変更ありません。

【70歳未満のかただけの世帯】

  1. ひと月の自己負担額(上記の自己負担額の計算方法参照)が、次の表の(ア)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
  2. 一つ一つの自己負担額は、(ア)の限度額を超えなくても、同じ月、同じ世帯で、21,000円以上の自己負担額が2つ以上あり、それらを合算した合計額が、(ア)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
  3. 同じ世帯で、過去12か月以内に、3回以上高額療養費の支給を受けた場合は、4回目からは表の(イ)の限度額になります。
自己負担限度額表
区分 所得要件 (ア)1か月の
自己負担限度額
(イ)4回目以降の
自己負担限度額
上位所得者 基礎控除後の総所得が901万円超 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント
140,100円
基礎控除後の総所得が
600万円を超え
901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント
93,000円
一般 基礎控除後の総所得が
210万円を超え
600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
44,400円
基礎控除後の総所得が
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※総医療費=保険点数×10円

【70歳以上75歳未満のかただけの世帯】

  1. 個人ごとの外来の自己負担額(ひと月の全ての医療機関・薬局分の外来分を合算したもの)が、次の表の(ウ)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
  2. ひと月の世帯全体の外来((1)でお返しがある場合は、その金額を除く。)と入院の自己負担額の合計額が、次の表の(エ)の限度額を超えた場合に、その超えた金額をお返しします。
平成30年8月診療分からの限度額
(ウ)外来(個人単位) (エ)外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
(注5)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回 140,100円)
(注4)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上690万円未満)
(注6)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回 93,000円)
(注4)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上380万円未満)
(注7)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回 44,400円)
(注4)
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円
〔年間上限額144,000円〕
57,600円
〔※多数回44,400円〕
(注4)
住民税非課税世帯2
(注2)
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯1 (注3) 8,000円 15,000円

※総医療費=保険点数×10円

  • (注1)…同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得145万円以上のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

  • (注2)…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税世帯のかた

  • (注3)…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税世帯で、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかた

  • (注4)…同じ世帯で、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が記載の額に下がります。

  • (注5)…同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得690万円以上のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

  • (注6)…同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得380万円以上690万円未満のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

  • (注7)…同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得145万円以上380万円未満のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

※75歳到達月の自己負担限度額は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

【70歳未満と、70歳以上75歳未満のかたがいる世帯】

  1. まず、70歳以上75歳未満のかたの自己負担額を、【70歳以上75歳未満のかただけの世帯】に当てはめて計算し、限度額を超えた額をお返しします。
  2. 次に、1. に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満のかたの自己負担額と、70歳未満の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)を【70歳未満のかただけの世帯】の限度額に当てはめ、限度額を超えた部分をお返しします。
 

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 原則、口座振込をしますので、世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)

申請書様式

リンク・新しいウィンドウで開きます 国民健康保険高額療養費支給申請書 PDFファイル 87キロバイト) 
リンク・新しいウィンドウで開きます 国民健康保険高額療養費支給申請書  24キロバイト) 

申請先

  • 保険年金課(米子市役所1階 7番窓口)
  • 地域生活課(米子市淀江支所)

支給時期

申請から3から4か月後の下旬

  • 医療機関から米子市への請求が遅れた場合等には、さらに支給が遅くなることがあります。
  • 申請には期限があります。医療機関を受診した月の翌月1日から2年を経過すると申請することができませんので、ご注意ください。

※高額療養費に相当する金額の受け取りを医療機関に委任する制度(患者負担は限度額までになる)があります。くわしくは、保険年金課にご相談ください。

掲載日:2023年4月1日