今年の5月に死亡した父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか?
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今年の5月に死亡した父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか?
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今年の5月に死亡した父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか?
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今年の5月に死亡した父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか?
私の父は、今年の5月に死亡しましたが、父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか?
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人に課税されます。また、なにか事情があって、来年の賦課期日、1月1日を過ぎても、この相続登記を済ませていないときは、1月1日現在、その資産を現に所有している人に課税されます。
そのときには、相続人の中から、固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて、固定資産税課まで届け出てください。ただし、この手続きは、相続登記や相続税の課税とはまったく関係ありません。
なお、今年度分の固定資産税については、相続をする人が、その納税義務を引き継ぐことになり、今年度分の残りの税額を納めていただくことになります。
<No. 79>
更新日:2011年3月25日
お問い合わせ先
固定資産税課
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎2階)
土地係
電話番号/0859-23-5112
家屋償却資産係
電話番号/0859-23-5116
E-mail/
koteishisan@city.yonago.lg.jp
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