障害年金加算改善法の施行により、平成23年4月から、障害基礎年金における子の加算の運用が見直されます。
この結果、障害基礎年金の子の加算対象となっている児童でも、児童扶養手当の支給額が加算額よりも多ければ、児童扶養手当が支給されます。ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
なお、ひとり親家庭で障害基礎年金を受給されているかた、及び障害基礎年金を受給していても児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のないかたは、これまでと同様に児童扶養手当は受給できませんので、ご注意ください。
具体的な例
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児童扶養手当の1人目の支給額が、18,920円以上の場合
1人目のみ、児童扶養手当が支給されます。2人目以降は、障害基礎年金の子の加算額が支給されます。
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児童扶養手当の1人目の支給額が、18,920円未満の場合
3人目について、児童扶養手当の1人目の金額が支給されます。それ以外の児童には、障害基礎年金の子の加算額が支給されます。
児童扶養手当の月額(平成23年度)
支給額 |
児童扶養手当の1人目の額が
18,920円以上の場合 |
児童扶養手当の1人目の額が
18,920円未満の場合 |
1人目 |
児童扶養手当1人目
18,920円から41,550円 |
障害基礎年金「子の加算額」
1人目 18,916円 |
2人目 |
障害基礎年金「子の加算額」
1人目 18,916円 |
障害基礎年金「子の加算額」
2人目 18,916円 |
3人目 |
障害基礎年金「子の加算額」
2人目 18,916円 |
児童扶養手当1人目
9,810円から18,910円 |
4人目 |
障害基礎年金「子の加算額」
3人目 6,300円 |
障害基礎年金「子の加算額」
3人目 6,300円 |
障害基礎年金の子の加算の受給者の配偶者が、平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、原則として3月中の認定請求が必要となります。
お問い合わせ先
障害基礎年金に関すること…
米子年金事務所
電話:(0859)34-6111
米子市市民生活部 保険年金課
電話:(0859)23-5142
児童扶養手当に関すること…
米子市福祉保健部 こども未来課
電話:(0859)23-5135
掲載日:2011年3月17日