…平成22年8月から
平成22年6月2日付けで児童扶養手当法が改正されたことにより、8月1日から父子家庭の父親も児童扶養手当の支給対象になります。
(平成22年8月分から11月分までの手当の支給は、12月になります。)
児童扶養手当
父母の離婚などによる、「ひとり親家庭」の生活の安定と自立の促進、および、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
父子家庭の支給要件
次のいずれかに該当する子どもについて、父親がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合、または、養育者が父親に代わってその子どもの生計を維持している場合に支給されます。ただし、公的年金を受ける資格がある場合、子どもが父の配偶者に養育されている場合などや、所得制限により支給されない場合があります。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 母親が死亡した子ども
- 母親が一定程度の障害の状態にある子ども
- 母親の生死が明らかでない子ども
- 母親が婚姻によらないで懐胎した子ども
- その他(母親が1年以上遺棄している子ども、母親が1年以上拘禁されている子どもなど)
手当額
受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者などの所得により決定されます。
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児童1人の場合
月額41,720円から0円
(所得に応じて額が変わります。)
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児童2人以上の加算額
2人目:月額5,000円
3人目以降1人につき:月額3,000円
手当ての支給
児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。
「申請の翌月分」から支給されますが、実際に手当が支給されるのは4月・8月・12月の年3回で、それぞれの支給月の前月までの4か月分が支給されます。
経過措置
手当は申請の翌月分から支給されますが、今回の法改正に伴い、次のとおり経過措置が設けられています。
(8月から11月分の手当が実際に支給されるのは12月です。)
11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給となりますので、早めに手続きをしてください。
申請受付場所
申請に当たっては、支給要件の確認、受給者と児童の戸籍謄本や住民票などが必要です。また、申立書等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 こども未来課
電話:23-5135
掲載日:2010年8月13日