障がいのあるかたや、ひとり親家庭、特定疾病、18歳未満の年度末までのお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とするかたの医療費(保険適用の治療など)を助成しています。
申請場所は、市役所本庁舎1階 生活年金課6番窓口か、淀江支所地域生活課です。
申請をされますと「特別医療費受給資格証」をお渡ししますので、医療機関などで受診される時には、必ず健康保険証と併せて提示してください。
なお、保険適用外の治療などは自己負担になります。たとえば、食事療養費、生活療養費、200床以上の病院を紹介状なしで受診された場合の費用、差額ベッド代、薬の容器代、病衣代、文書料、健康診断や予防接種にかかる費用などです。
また、高額療養費支給制度や他の公費助成制度、または保育所、幼稚園、学校のけが等で日本スポーツ振興センター災害共済の対象となる場合など、他の制度を利用することができる場合は他の制度が優先されます。
特別医療費助成制度には、次の区分があります。
重度心身障がい者、精神障がい者
ひとり親家庭
小児(18歳未満のかた)
特定疾病
その他の身体障がい者、知的障がい者
特別医療費助成制度
対象となるかた
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちのかた
- 療育手帳に特別医療該当と記載されているかた
- 身体障害者手帳3級または4級をお持ちのかたで、かつIQ50以下のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
所得要件
本人の前年の年間所得額が扶養親族の有無や人数により一定の金額未満のかた
(医療を受ける月が1月から7月までの場合は、前々年の所得額が一定の金額未満のかた)
一定の金額は、老齢福祉年金の支給基準が準用されます。
老齢福祉年金の支給要件
総所得から次の各控除を引いた金額が、扶養親族0人の場合は、1,595,000円未満のかたとなります。(扶養親族の人数が1人増えるたびに380,000円を加算します。)
総所得 |
- |
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
寡婦控除・寡夫控除
障害者控除・特別障害者控除
勤労学生控除 |
- |
老人扶養
(10万円)
特定扶養
(25万円) |
申請に必要なもの
身体障害者手帳あるいは療育手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳・
健康保険証・印章(スタンプ、ゴム印は不可)
※1月1日現在、米子市に住民登録がない場合は、前住所地の所得課税証明書が必要です。
※代理人のかたが手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
自己負担する医療費の額
- 市民税非課税世帯のかたは、自己負担はありません。
- 市民税課税世帯のかたは、保険診療分の1割(院外薬局は無料)
ただし、医療機関ごとの月額の上限は次のとおりです。
- 本人の市民税が非課税のかたは、通院1,000円、入院5,000円
- 本人の市民税が課税のかたは、通院2,000円、入院10,000円
- 氏名・住所等に変更があった場合は、届出が必要です。
- 世帯状況の変更又は収入申告等により負担区分が変更になる場合があります。
該当になる場合は、窓口に申出てください。
※窓口への申し出がない場合、毎月25日までに特別医療担当にて確認がとれるものは、翌月からの負担区分を変更した資格証を送付します。
ご注意
人工透析や統合失調症などの自立支援医療に該当するかたは、必ず、自立支援医療受給者証を医療機関に提出してください。
- 市民税非課税のかたでも、提出されないと無料になりません。
- 市民税課税世帯のかたは、その治療については自己負担がなくなります。
対象となるかた
配偶者のいないかたで、18歳までの児童を扶養しているかたとそのお子さん
所得要件
所得税非課税世帯(住民票上別世帯になっていても同じ住居にお住まいの親族のかたを含む)のかた
申請に必要なもの
児童扶養手当証書または遺族年金証書・健康保険証(親子それぞれ必要です。)・印章(スタンプ、ゴム印は不可)
なお、戸籍謄本や所得課税証明書が必要な場合があります。
自己負担する医療費の額
通院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり530円まで
(医療機関ごとに月4回まで)
(院外薬局は無料)
入院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり1,200円
※市民税非課税世帯等で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または各「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたは、入院の月額負担上限額が月15日(18,000円)まで軽減されますので、必ず医療機関の窓口で提示してください。
対象となるかた
0歳から18歳のかた
(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
所得要件
ありません。
申請に必要なもの
お子さんの健康保険証・印章(スタンプ、ゴム印は不可)
※代理人のかたが手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
自己負担する医療費の額
通院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり530円まで
(医療機関ごとに月4回まで)
(院外薬局は無料)
入院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり1,200円
※市民税非課税世帯等で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または各「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたは、入院の月額負担上限額が月15日(18,000円)まで軽減されますので、必ず医療機関の窓口で提示してください。
対象となるかた
- 20歳未満のかたで、気管支ぜんそく等の慢性呼吸器疾患、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、神経・筋疾患、悪性新生物、血液疾患、免疫疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化が伴う症候群、皮膚疾患にかかっているかた
- 20歳以上のかたで、先天性クレチン症、フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常などにかかっているかた
所得要件
ありません。
申請に必要なもの
医療機関で発行する児童等特定疾病医療意見書または小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し(病名を確認する場合があります。)・健康保険証・印章(スタンプ、ゴム印は不可)
※代理人のかたが手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です
自己負担する医療費の額
通院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり530円まで
(医療機関ごとに月4回まで)
(院外薬局は無料)
入院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり1,200円
※市民税非課税世帯等で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または各「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたは、入院の月額負担上限額が月15日(18,000円)まで軽減されますので、必ず医療機関の窓口で提示してください。
対象となるかた
- 身体障害者手帳3級をお持ちのかた
- 療育手帳B判定をお持ちのかた
所得要件
本人を含む同一世帯員及び本人を扶養しているかたすべてが市民税非課税のかた
申請に必要なもの
身体障害者手帳あるいは療育手帳・健康保険証・印章(スタンプ、ゴム印は不可)
※1月1日現在、米子市に住民登録がない場合は、前住所地の所得課税証明書が必要です。
※代理人のかたが手続きされる場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
医療費の助成を受ける手順
医療機関等で受診し、健康保険の一部負担金を支払う。(1割から3割)
医療機関の領収書を1か月分まとめて払戻しの申請をする。
後日、支払われた金額と自己負担額との差額を口座振込で払戻しをします。
払戻しの手続きは、医療費の払戻しについてをご参照ください。
※県外で受診された医療費についても同じです。
自己負担する医療費の額
通院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり530円まで
(医療機関ごとに月4回まで)
(院外薬局は無料)
入院
健康保険の一部負担金のうち、1日あたり1,200円を負担
※市民税非課税世帯等で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または各「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたは、入院の月額負担上限額が月15日(18,000円)まで軽減されますので、必ず医療機関の窓口で提示してください。
その他の身体障がい者、知的障がい者のかたが受診された医療費や、重度心身障がい等で資格取得日から受給資格証交付日までの間に受診された医療費、または県外で受診された医療費等については、「持ってくるもの」をご持参のうえ、医療費の払戻しの手続きを行なってください。
なお、保険証を提示しないで受診した場合(医療費の10割負担)や補装具、弱視用めがねを作られた場合は、保険証を発行している保険者から払戻し(9割から7割)を受けた後に、特別医療からの払戻しの手続きをしてください。その際、「持ってくるもの」のほかに、保険者からの給付決定通知書も必要になります。
- 医療機関が発行した領収証書(レシートは不可)
(領収証書は、患者名・受診日ごとの保険点数・金額・領収日の記載があり、領収印のあるもの。)
- 健康保険証
- 特別医療費受給資格証
- 印章(スタンプ、ゴム印は不可)
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
- 医師の指示書(補装具、弱視用めがねの申請の場合)
※代理人のかたが手続きされる場合は、代理人の印章及び本人確認書類が必要です。
手続きする場所
市役所本庁舎1階生活年金課6番窓口 または 淀江支所地域生活課
- 口座振込により払戻しをします。
- 毎月10日までに申請された場合は、翌月5日(休日の場合は翌奇数日)に指定された口座に振り込みます。
- 健康保険が国民健康保険で高齢受給者のかた、または同一世帯に国民健康保険の高齢受給者がおられるかたは、受診月の3か月後になります。
- 後期高齢者医療被保険者証のかたは、受診月の4か月後になります。
- 支払日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
- 事務処理上、振込月が遅れる場合があります。
お問い合わせ先
米子市 生活年金課 年金医療担当(市役所本庁舎1階 6番窓口)
電話:(0859)23-5123
ファクシミリ:(0859)23-5391
Eメール:seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp
掲載日:2020年9月25日