平成19年7月24日付けで保育料の変更通知をお送りした保護者のかたと、その変更理由についてお話している中で、年度当初までに保育所に提出されたはずの児童のお父さんの源泉徴収票が入所申込書に貼付されていなかったため、お父さんの所得税額が年度当初の保育料算定の際に反映されていないことが判明しました。
その後、この源泉徴収票の所在を保育所とともに捜索しましたが、現在のところ確認できておりません。
提出されたはずの源泉徴収票がどこで紛失したかわからないという状況が生じることは問題があることから、今後このようなことが生じないよう、事務改善を行ないます。
保育所は、課税資料など申込書や届出書の添付資料を市に提出する際には、その内容(保育所名、添付資料にある個人名、資料の種類)を明記した書類を添えて提出します。
児童家庭課は、その内容を確認した上で、書類に受領の印を押印するなどして受け取ります。
米子市では、これまで個人情報保護についてさまざまな措置を講じてきましたが、事務処理上の問題により、このような事例が発生しましたことは、はなはだ遺憾であります。
今後とも引き続き個人情報の適正管理を徹底し、皆さんの個人情報を厳重に保管するよう努めますので、ご理解ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
掲載日:2007年8月31日