旧日野橋の土手の下に花壇があります。
この花壇で花を育ててみませんか?使用料は無料です。
場所
旧日野橋下河川敷付近
花壇の大きさ
長さ:約300メートル
幅:1.5メートル
花壇全体ではなく、一部の使用もできます。
その場合には、何メートル利用したいかを応募の際にお書きください。
対象団体
保育園、幼稚園、小・中学校、自治会、その他団体
(団体に限ります。)
使用方法
花、低木の栽培
野菜などを栽培したいという場合は、ご相談ください。
使用料
無料
使用条件
- 管理はすべて応募団体で行なっていただきます。
- 管理のための費用は、応募団体の負担となります。
- 花壇以外の目的に使ったり、他の人への又貸し、花壇を担保とすること、収穫物を販売したりすることは禁じられています。
くわしくは「許可条件」をご確認ください。
許可条件
- 花壇は、常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
- 使用期間中、花壇を使用目的以外の用に供しないこと。
- 花壇について修繕等をしようとするとき、又は使用法を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって市長の承認を得ること。
- 花壇を他の者に使用させ、又は担保に供しないこと。
- 花壇からの収穫物を商業活動に一切使わないこと。
- 市において公用、又は公共の用に供するため花壇を必要とするとき、又は許可条件に違反したときは、使用許可の取消し又は変更することがある。
- 使用許可を取消したとき、又は使用期間が満了したときは、自己負担において市長が指定する期日までに、花壇を原状に回復して返還すること。
ただし、市長が承認したときは、この限りでない。
- 市長は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことがある。この場合、使用者は、何等の異議を申し立てることができない。
- 使用者の責に帰する事由により花壇の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、当該滅失又はき損による花壇の損害額に相当する金額を損害賠償として支払うこと。
ただし、第7項の規定により花壇を原状に回復した場合は、この限りでない。
- 使用許可の取消しがあったときは、花壇に投じた改良等のための有益費、修繕費等の費用は、請求することができない。
- 花壇使用について疑義が生じたときは、すべて市長が決定する。
- 高水敷部分の利用に支障を及ぼさないよう、できる限り必要な措置を講ずること。
募集期間
平成18年6月1日(木曜日)から30日(金曜日)まで
応募方法
団体名、連絡先、使用方法、花壇の何メートルを使用したいかをお書きの上、郵便、Eメールでお送りいただくか、都市整備課(市役所本庁舎2階)にお持ちください。
申請書類など、特に定まった書式はありません。
郵送先:
683-8686
米子市加茂町1-1
米子市建設部都市整備課公園緑地係
Eメール:
toshiseibi@city.yonago.lg.jp
掲載日:2006年5月29日