ウォーカブルエリアで新規イベントを開催する方に対し、その経費の一部を補助します。
新規イベント開催応援補助金チラシ( 220
キロバイト)
交付目的
ウォーカブルエリア(※)における新規イベントの開催を支援することにより、にぎわいの創出及び歩いて楽しいまちづくりの推進に資するため、新規イベントの開催にかかる経費の一部を補助します。
※ウォーカブルエリアとは、米子駅周辺エリア、角盤町周辺エリア、米子港周辺エリア、皆生温泉エリア、東山公園エリアをいいます。
補助対象者
ウォーカブルエリアにおける新規イベントを主催する事業者、団体、個人を対象とします。
ただし、以下に該当する場合は対象外とします。
- 宗教活動又は政治活動を目的とする者
- 市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者
- 米子市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 本補助金の交付目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認めるもの
補助対象事業
ウォーカブルエリアで開催される新規のイベントであって、にぎわいの創出及び歩いて楽しいまちづくりの推進に寄与するものを対象とします。
ただし、以下に該当するイベントに係る取組は、対象になりません。
- 政治又は宗教に関するもの
- 特定少数の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの
- 主催者等の主義主張の表明を目的とする性格が強いもの
- 事業の効果が特定の個人、グループのみに帰属するもの
- 過去に開催実績のあるイベント
-
過去に開催実績のあるイベントと会場及び開催の日時を同じくするもの
- イベントの参加者その他の公衆の安全が確保されていないと認められるもの
など
補助対象経費
出演者等に対する謝金・旅費、来場者への参加記念品(上限額あり)、事務用品及びイベント用の消耗品、ちらし・ポスターの作成その他広告費、警備員・アルバイトスタッフ等賃金・保険料、イベントの運営等に係る委託料、イベントの会場使用料、会場設営費用、備品・機材等のレンタル費用、イベントの運営に係る光熱水費 その他イベントの実施に必要な経費
補助率及び限度額
[補助率]補助対象経費の3分の2 (※1,000円未満切り捨て)
[限度額]上限10万円
補助金の申請方法について
本補助金の申請にあたっては、イベントの企画段階で、商工課へ事前にご相談ください。
申請書類は、必ずイベント開始日の20日前までに商工課へ提出してください。事業着手した後に申請された場合は、補助対象と認められませんので、早めの事前相談・申請手続を行ってください。
申請書類の提出後、交付決定には2週間程度の期間を要します。
※本募集は令和6年度予算の範囲内で実施しますので、上限に達し次第締め切らせていただきます。
【申請書類】
【実績報告書類】
- 実績報告書( 10キロバイト)
- 事業実施報告書兼収支決算書( 13キロバイト)
- 支払請求書( 10キロバイト)
- 補助対象経費の支払いを明らかにする領収書等の写し
- 補助事業の成果を明らかにする書類(イベント開催時の写真、広告物の成果物等)
【補助金交付要綱】
新規イベント開催応援補助金交付要綱(100キロバイト)
お問い合わせ先
米子市役所商工課
683-8686 米子市加茂町一丁目1番地 市役所本庁舎2階
電話:0859-23-5558
FAX:0859-23-5354
E-mail: shoko@city.yonago.lg.jp
掲載日:2024年8月1日