住所地外の接種について

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住所地外の接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則として、住民票所在地の自治体で受けることができます。

しかし、やむを得ない事情のため住民票所在地でワクチン接種を受けることができない場合(※)は、接種を受ける医療機関所在地の自治体へ届出をすることで、住民票所在地以外でもワクチン接種を受けることができます。

住民票所在地以外で接種ができる方(※)

次の表に該当する場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができます。

米子市へ届出が必要な方 米子市への届出を省略できる方 
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地から米子市に下宿している学生(市外からの通学は対象に含まれません)
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、 児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
    (届出前にご相談ください。)
  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行なわれる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合

    リンク・新しいウィンドウで開きます 基礎疾患一覧PDFファイル 63キロバイト)

  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」または「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 住所地と異なる市町村に所在する医療機関および高齢者施設等の従事者が、その医療機関および高齢者施設等の所在する市町村で接種を受ける場合

住所地外接種の届出方法

次のリンク(コロナワクチンナビ)で必要事項を入力し、表示された「住所地外接種届出済証」を印刷またはスクリーンショットし、医療機関で提示してください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … コロナワクチンナビ(住所地外接種届)

お問い合わせ

米子市福祉保健部 健康対策課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室

電話:(0859)21-4080
ファクシミリ:(0859)21-8708
Eメール:vaccine@city.yonago.lg.jp