投票のご案内

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投票のご案内

4月9日は、鳥取県知事選挙・鳥取県議会議員一般選挙の投票日です

令和5年4月9日(日曜日)に、鳥取県知事選挙・鳥取県議会議員一般選挙が執行される予定です。
忘れず投票しましょう。

選挙当日に、仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けないかたでも、期日前投票や不在者投票を行なうことで、前もって投票することができます。

選挙当日に行けないかたは…

リンク 期日前投票 

市外や指定施設、郵便などで投票されるかたは…

リンク 不在者投票

告示日

鳥取県知事選挙 令和5年3月23日(木曜日)

鳥取県議会議員一般選挙 令和5年3月31日(金曜日)

投票日・時間

令和5年4月9日(日曜日) 午前7時から午後8時

ただし、本宮公民館及び上淀公民館は、投票終了時間が午後7時ですのでご注意ください。

投票できるかた

平成17年4月10日以前に生まれ、令和4年12月30日以前に米子市に住民登録の届出をした方

他市町村から米子市に転入したかた

令和4年12月31日以降に米子市へ転入届を出されたかたは、米子市で投票できません。
ただし、前住所地(鳥取県内に限る)の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。
くわしくは、前住所地の市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

米子市から鳥取県外の市町村へ転出したかた

選挙期日の前日までに県外へ転出したかたは投票できません。
ただし、転出前に行なった期日前投票は有効なものとなります。

米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

令和4年12月9日以降に米子市から県内の他の市町村に転出したかたで、米子市の選挙人名簿に登録されているかた(新住所地で登録されているかたを除く)は、次の3つの方法により米子市で投票することができます。

  1. 投票日に米子市で投票する。
  2. 投票日前日までに米子市で期日前投票をする。
  3. 転出先の選挙管理委員会などで米子市の不在者投票をする。

1から3の方法で投票される際は、各市町村の窓口で発行する「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示すること、または、引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けることが必要です。

米子市で「引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の証明書」を取るには…

市民一課(本庁舎)と地域生活課(淀江支所)で無料で発行します。

受付時間
  • 令和5年3月24日(金曜日)から4月7日(金曜日)(土曜日・日曜日を除く。)
    …午前8時30分から午後5時15分まで

季節がら窓口の混雑が予想されます。
発行の際には、窓口で、ご本人であることを確認できる書類(運転免許証や健康保険証など)を提示していただくようお願いします。

米子市で引き続き鳥取県の区域内に住所を有する旨の確認を受けるには…
上記1.2.(当日投票・期日前投票)の場合
  • 投票所(期日前投票所含む)に申請書がありますので申し出てください。(混雑具合にもよりますが、確認には最低でも15分はかかります。)

上記3.(不在者投票)の場合
  • 不在者投票宣誓書・請求書等に必要事項をご記入の上、米子市選挙管理委員会までご提出ください。(申請書と兼ねています。)

投票場所

投票は、市内43か所の投票所で行なわれます。
投票所入場券(はがき)に、投票所が書いてありますので、ご確認ください。

リンク …  投票所(全投票所)

米子市内で転居したかたの投票場所

米子市の選挙人名簿に登録のあるかたで、令和5年3月17日までに米子市内での引越しの届出をされたかたは、新住所の投票所での投票になります。
令和5年3月18日以降に届出をされたかたは、旧住所の投票所での投票になります。
投票所入場券(はがき)をご確認ください。

投票所入場券は、1人分ずつ切り離してご持参ください

投票所入場券(はがき)は、世帯ごとに1通あたり3人の選挙人を記載します。
1人分ずつ切り離してご持参ください。
投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。期日前投票に来られる場合は、ご利用ください。

投票所入場券がないときや、なくしたときは?

投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行なうためのものですので、届いていない場合やなくしてしまったときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
投票所で受付の係員に申し出てください。

配達期間

令和5年3月31日(金曜日)から

入場券は鳥取県議会議員一般選挙の告示日に合わせて郵送します。
入場券が届かない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票するときの注意事項は?

投票用紙に候補者1名の氏名を正しくはっきりとご記入ください。次のような投票は無効になりますので注意してください。

  • 候補者でない者の氏名を書いたもの

  • 2人以上の氏名を書いたもの

  • 候補者の氏名以外のことを書いたもの
 

文字が書けないかたは、代理投票ができます

病気などの理由で自分で書くことができないかたは、投票所で係員に申し出てください。係員が代わりに候補者の氏名を書きます。
代理投票に立ち会った係員は、投票の内容を他人には絶対に漏らしません。

掲載日:2023年3月3日

期日前投票

選挙期日に投票所に行けない場合は…「期日前投票」

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる制度です。

令和5年4月9日(日曜日)に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。

なお、米子市にお住まいで、選挙期日には満18歳になるかたでも、投票する日に17歳のかたは、期日前投票ではなく、不在者投票による投票となります。その場合は、米子市役所にある不在者投票記載所での投票になります。(淀江支所及びイオン米子駅前店では不在者投票はできません。)

投票期間

鳥取県知事選挙と鳥取県議会議員一般選挙とでは、投票期間が異なりますのでご注意ください。
同時に投票できるのは、令和5年4月1日(土曜日)からです。

鳥取県知事選挙

令和5年3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)まで

鳥取県議会議員一般選挙

令和5年4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで

  • 土曜日・日曜日も期日前投票ができます。 
  • 令和4年12月23日から30日までの間に転入届を出されたかたについては、知事選挙の投票ができるのは3月30日(木曜日)からとなります。

投票場所・時間

  • 米子市役所本庁4階(米子市第1期日前投票所)

  午前8時30分から午後8時まで

  令和5年3月24日から4月8日まで

    ※3月31日までは鳥取県知事選挙のみの投票です

  • 米子市淀江支所1階(米子市第2期日前投票所)

    午前8時30分から午後8時まで

    令和5年4月1日から4月8日まで

  • イオン米子駅前店1階(米子市第3期日前投票所)

    午前10時から午後6時まで

    令和5年4月5日から4月8日まで

 

    ご都合のよい期日前投票所にお越しください。

…市役所本庁舎にお越しの場合
  • 平日の午後5時30分以後と土曜日・日曜日は、市役所有料駐車場側の入口(東側)からお入りください。
  • 市役所有料駐車場の駐車券は、無料の手続きをしますので、4階の投票所の係員にお渡しください。
 

必要なもの

  • 期日前投票宣誓書

    期日前投票宣誓書は期日前投票所にもありますが、投票所入場券の裏面にもありますのでご利用ください。
    身分証明書は、住所・氏名・生年月日の記載事項が正確であれば必要ありません。
    印鑑は必要ありません。

  • 投票所入場券

    入場券が届いているかたは、ご持参ください。
    入場券が届く前でも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。

投票の流れ(4月1日以降の場合)

  1. 受付で「期日前投票宣誓書」に記入します。

  2. 投票所で宣誓書を提出し、鳥取県知事選挙の投票用紙を受け取ります。

  3. 記載台で投票用紙に記載し、鳥取県知事選挙の投票箱に投かんします。

  4. 鳥取県議会議員一般選挙の投票用紙を受け取ります。

  5. 記載台で投票用紙に記載し、鳥取県議会議員一般選挙の投票箱に投かんします。

 米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

リンク 米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた 

【様式】

新しいウィンドウ・タブが開きます 期日前投票宣誓書 PDF 137キロバイト)

掲載日:2023年3月3日

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、米子市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

リンク 滞在地の選挙管理委員会での不在者投票 

指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

リンク 病院や老人ホーム等指定施設での不在者投票 

身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等で投票用紙に記載して、これを郵便等によって不在者投票ができます。

リンク 郵便などでの不在者投票 

米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた

リンク 米子市から鳥取県内の市町村に転出したかた 

出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」

仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市町村に滞在しているかたは、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続き方法

  1. 不在者投票宣誓書・請求書に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。電子メールやファクシミリでの送付はできません。

    【様式】

    新しいウィンドウ・タブが開きます 不在者投票宣誓書・請求書PDF 150キロバイト)

    • 「不在者投票宣誓書・請求書」の現住所欄は、滞在先の住所をご記入ください。
    記載例

    新しいウィンドウ・タブが開きます 不在者投票宣誓書・請求書(記載例) PDF 169キロバイト)

    請求先

    郵便番号683-8686
    米子市加茂町1丁目1番地
    米子市選挙管理委員会

  2. 米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されます。これらは、透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。

  3. 各選挙の告示日の翌日以降に、なるべく早く、滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。

    不在者投票できる期間と時間
    滞在先の市区町村で選挙が行なわれている場合

    期間:告示日の翌日から4月8日(土曜日)まで(土曜日、日曜日を含む。)
    時間:午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで。)

    滞在先の市区町村で選挙が行なわれていない場合

    期間:告示日の翌日から4月7日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。)
    時間:滞在先市区町村役場の開庁時間

    • くわしくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会におたずねください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に、投票済みの投票用紙などを発送します。
    • 投票済みの投票用紙が令和5年4月9日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。
    米子市選挙管理委員会からの投票用紙などの送付時期
    知事選挙・県議選挙ともに請求された場合

    特に申し出がない限り、鳥取県議会議員一般選挙の告示日に合わせて、令和5年3月31日(金曜日)以降に投票用紙等を送付します。

    知事選挙のみ請求される場合

    鳥取県知事選挙の告示日(令和5年3月23日(木曜日))以降に送付します。

    県議選挙のみ請求される場合

    鳥取県議会議員一般選挙の告示日(令和5年3月31日(金曜日))以降に送付します。

掲載日:2023年3月3日

指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」

都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに直接、問い合わせてください。

米子市内の指定施設

  • 鳥取大学医学部附属病院
  • 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
  • 社会医療法人同愛会 博愛病院
  • 医療法人育生会 高島病院
  • 独立行政法人労働者健康福祉機構 山陰労災病院
  • 医療法人友紘会 皆生温泉病院
  • 医療法人養和会 養和病院
  • 医療法人養和会 介護老人保健施設 仁風荘
  • ユニット型介護老人保健施設 仁風荘
  • 医療法人厚生会 介護老人保健施設 あわしま
  • 医療法人同愛会 介護老人保健施設やわらぎ
  • ユニット型介護老人施設やわらぎ
  • 医療法人真誠会 介護老人保健施設ゆうとぴあ
  • 介護老人保健施設 弓浜ゆうとぴあ
  • 介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • ユニット型 介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • 介護老人保健施設 ル・サンテリオンよどえ
  • 介護老人保健施設 ル・サンテリオンよどえ ユニット型
  • ケアハウス いずみの苑
  • ケアハウス リバーサイド
  • 介護老人保健施設 アイアイ
  • 有料老人ホーム いずみの苑
  • 錦海リハビリテーション病院
  • 軽費老人ホーム 福原荘
  • 社会医療法人仁厚会 米子東病院
  • 皆生みどり苑
  • 皆生みどり苑(ユニット型)
  • 特別養護老人ホーム よなご幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • ユニット型 特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム 博愛苑
  • 介護老人福祉施設 ピースポート
  • 社会福祉法人こうほうえん ケアハウスなんぶ幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム いずみの苑
  • 救護施設 よなご大平園
  • 米子拘置支所
  • 地域密着型介護老人福祉施設皆生ピースポート(ユニット型)
  • 養護老人ホーム真誠会皆生エスポワール
掲載日:2023年3月3日

郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができるかた

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている有権者で、次のような障がいのあるかた、又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の有権者が対象となります。

身体障がい者
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能
1級か2級
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
1級か3級
  • 免疫
  • 肝臓
1級から3級まで
戦傷病者
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
特別項症から第2項症まで
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓
特別項症から第3項症まで
要介護者
  • 要介護状態区分が「要介護5」

各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険の被保険者証に記載してあります。

郵便などによる不在者投票の手続き方法

  1. 郵便等投票証明書の交付申請

    投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、米子市選挙管理委員会に申請します。

    1. 郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたは、証明書の交付を米子市選挙管理委員会に申請します。
      【提出書類】
    2. 「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。
      有効期限は、身体障がい者および戦傷病者のかたは7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。

  2. 投票の手続き
    1. 投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求します。
      【提出書類】

      請求期限は、令和5年4月5日(水曜日)必着です。

      請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則各選挙の告示日の翌日以後です。
    2. 投票用紙などが自宅などへ郵送されます。

    3. 届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
      投票用紙は、必ず自分で書いてください。

    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和5年4月9日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。

       

      米子市選挙管理委員会からの投票用紙などの送付時期
      知事選挙・県議選挙ともに請求された場合

      特に申し出がない限り、鳥取県議会議員一般選挙の告示日に合わせて、令和5年3月31日(金曜日)以降に投票用紙等を送付します。

      知事選挙のみ請求される場合

      鳥取県知事選挙の告示日(令和5年3月23日(木曜日))以降に送付します。

      県議選挙のみ請求される場合

      鳥取県議会議員一般選挙の告示日(令和5年3月31日(金曜日))以降に送付します。

       

       

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。
(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法

  1. 代理記載の方法による投票を行なうための手続き(郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合)   
    1. 米子市選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出をします。
      【提出書類】
    2. 米子市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書を郵送します。

    ※すでに郵便等投票証明書の交付を受けておられるかたが、代理記載制度を利用される場合の手続きについては、選挙管理委員会までお問い合わせください。

  2. 代理記載の方法による投票手続き
    1. 米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求します。
      【提出書類】
      請求期限は、令和5年4月5日(水曜日)必着です。
      請求は告示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則各選挙の告示日の翌日以後です。
    2. 米子市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が郵送されます。
    3. 代理記載人は、自宅等で投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和5年4月9日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。 

       

      米子市選挙管理委員会からの投票用紙などの送付時期
      知事選挙・県議選挙ともに請求された場合

      特に申し出がない限り、鳥取県議会議員一般選挙の告示日に合わせて、令和5年3月31日(金曜日)以降に投票用紙等を送付します。

      知事選挙のみ請求される場合

      鳥取県知事選挙の告示日(令和5年3月23日(木曜日))以降に送付します。

      県議選挙のみ請求される場合

      鳥取県議会議員一般選挙の告示日(令和5年3月31日(金曜日))以降に送付します。

掲載日:2023年3月3日

選挙支援カードについて

 代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、「選挙支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
 下記のリンクから様式をダウンロードし、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
 ※ 選挙支援カードは、米子市独自のもので、他市町村の投票所では使用できませんので、ご注意ください。

  選挙支援カード(pdf:59KB)

  選挙支援カード(docx:14KB)

掲載日:2023年3月3日