令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度においては消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
適格請求書 (インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の円滑な導入のための経過措置等については、以下をご参照ください。
… 国税庁ウェブサイト
また、インボイス制度について詳しくは、以下をご参照ください。
… 国税庁インボイス制度特設サイト
インボイス制度に関するお問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンターで受け付けています。
電話:0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間:9時から17時(土日祝除く)
掲載日:2023年1月5日