食費などの物価高騰の影響により、子育てと仕事を一人で担う「ひとり親世帯」については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、生活支援特別給付金を支給します。
1 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親の子育て世帯向けの給付金についてお知らせします。
※ひとり親世帯以外向けの給付金については、こちらをご確認ください。
… 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)
2 支給対象者(ひとり親世帯分)
下記のいずれかに該当するかたが支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」も対象となります。
※他の市町村も含め、すでに本給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外)の支給決定したかたには重複して支給できません。
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者および令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者(申請不要)
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(申請が必要)
対象となる児童は、平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は、平成15年3月2日から令和5年2月28日生まれまでの児童)になります。
「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推定されるかたも対象となります。
公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
- 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた(申請が必要)
対象となる児童は、平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は、申請時点で20歳未満の児童)になります。
3 支給額
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 5万円
4 申請手続き
支給対象者(1)に該当するかた
申請不要です。
該当するかたには、5月26日に令和5年3月または令和5年4月分の児童扶養手当と同じ口座に振り込みました。
※児童扶養手当の届出口座が使用不能により、受け取り口座を変更される場合は、「支給口座届出書」を提出してください。
支給口座届出書(pdf:72KB) (
72キロバイト)
支給対象者(2)に該当するかた
お手続き:申請が必要です。
申請受付期間:令和5年6月1日から令和6年2月29日まで
※期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。
以下の<記入書類>と<添付書類>を郵送または持参にて<提出先>へ提出してください。
「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」の要件または「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」の要件を満たさなくても、所得要件を満たせば支給の対象となります。
その場合は、収入額の申立書と所得額の申立書を両方提出お願いします。
<記入書類>
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯/年金)申請書(請求書)
給付金(ひとり親世帯/年金)申請書(請求書)(pdf:124KB)(
124キロバイト)
【記入例】
給付金(ひとり親世帯/年金)申請書(請求書)(pdf:210KB)(
210キロバイト)
(2)簡易な収入額・所得額の申立書(申請者本人用/年金)
収入額の申立書(申請者本人/年金)(pdf:124KB) (
124キロバイト)
【記入例】
収入額の申立書(申請書本人/年金)(pdf:222KB)(
222キロバイト)
所得額の申立書(申請者本人/年金)(pdf:134KB) (
134キロバイト)
【記入例】
所得額申立書(申請書本人/年金)(pdf:247KB)(
247キロバイト)
⇒扶養義務者(申請者の父母等)と同居されている場合は、次の(3)の扶養義務者分も提出してください。
(3)簡易な収入額・所得額の申立書(扶養義務者用/年金)
収入額の申立書(扶養義務者/年金)(pdf:108KB)(
108キロバイト)
【記入例】
収入額の申立書(扶養義務者/年金)(pdf:197KB)(
197キロバイト)
所得額の申立書(扶養義務者/年金)(pdf:140KB)(
140キロバイト)
【記入例】
所得額申立書(扶養義務者/年金)(pdf:252KB)(
252キロバイト)
<添付書類>
(1)申請者本人・扶養義務者の令和3年中の収入額が分かる書類
(例)令和4年度(令和3年中)所得証明書、給料明細書、年金振込通知書など
(2)申請者本人確認書類の写し
(例)運転免許証のコピーなど
(3)受取人口座を確認できる書類の写し
(例)通帳・キャッシュカードのコピーなど
(4)児童扶養手当の要件を確認できる書類
(例)戸籍謄本など
(5)その他必要に応じた提出書類
<提出先>
〒683-0811 米子市錦町一丁目139番地3 ふれあいの里4階
米子市子育て世帯生活支援特別給付金窓口
支給対象者(3)に該当するかた
お手続き:申請が必要です。
申請受付期間:令和5年6月1日から令和6年2月29日まで
※期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。
以下の<記入書類>と<添付書類>を郵送または持参にて<提出先>へ提出してください。
「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」の要件または「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」の要件を満たさなくても、所得要件を満たせば支給の対象となります。
その場合は、収入額の申立書と所得額の申立書を両方提出お願いします。
<記入書類>
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯/家計急変)申請書(請求書)
給付金(ひとり親世帯/家計急変)申請書(請求書)(pdf:125KB)(
125キロバイト)
【記入例】
給付金(ひとり親世帯/家計急変)申請書(請求書)(pdf:199KB)(
199キロバイト)
(2)簡易な収入額・所得額の申立書(申請者本人用/家計急変)
収入額の申立書(申請者本人/家計急変)(pdf:140KB)(
140キロバイト)
【記入例】
収入額の申立書(申請書本人/家計急変)(pdf:238KB)(
238キロバイト)
所得額の申立書(申請者本人/家計急変)(pdf:126KB)(
126キロバイト)
【記入例】
所得額の申立書(申請書本人/家計急変)(pdf:238KB)(
238キロバイト)
⇒扶養義務者(申請者の父母等)と同居されている場合は、次の(3)の扶養義務者分も提出してください。
(3)簡易な収入額・所得額の申立書(扶養義務者用/家計急変)
収入額の申立書(扶養義務者/家計急変)(pdf:113KB)(
113キロバイト)
【記入例】
収入額の申立書(扶養義務者/家計急変)(pdf:204KB) (
204キロバイト)
所得額の申立書(扶養義務者/家計急変)(pdf:126KB) (
126キロバイト)
【記入例】
所得額の申立書(扶養義務者/家計急変)(pdf:235KB)(
235キロバイト)
<添付書類>
(1)令和5年1月1日以降の収入額が分かる書類
(例)給料明細書(可能な限り直近の任意のひと月分)または年金額改定通知書など
(2)申請者本人確認書類の写し
(例)運転免許証のコピーなど
(3)受取人口座を確認できる書類の写し
(例)通帳・キャッシュカードのコピーなど
(4)児童扶養手当の要件を確認できる書類
(例)戸籍謄本など
(5)その他必要に応じた提出書類
<提出先>
〒683-0811 米子市錦町一丁目139番地3 ふれあいの里4階
米子市子育て世帯生活支援特別給付金窓口
5 給付金に関する情報
1 子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については、こども家庭庁のホームページで公開されています。
… https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/tokubetsu-kyuufukin-outline/
2 こども家庭庁では、子育て世帯生活支援特別給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
3
子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(pdf:133KB) (
133キロバイト)
お問い合せ先(申請書類送付先)
米子市子育て世帯生活支援特別給付金窓口
〒683-0811 米子市錦町一丁目139番地3 ふれあいの里4階
電話:090-9624-7732、090-9624-7734、090-3661-3529、090-3661-3618
Email:kyufukin@city.yonago.lg.jp
掲載日:2023年5月30日