下記の6点をすべて満たす必要があります。
- 令和4年9月30日において日本国内に住民登録(住民票)があること
- 令和4年1月から12月までの間の収入が減少していること
- 収入が減少した理由が、予期せず家計が急変したことによるものであること
- 世帯全員の収入がそれぞれ住民税非課税相当であること
- 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと
- 既に本給付金を受給した世帯及び当該世帯に属していたもののみで構成される世帯ではないこと
※定年退職による収入減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入がない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、「予期せず家計が急変したこと」には該当しません。
(予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。)
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうか判断します。
住民税非課税相当かどうかは、令和4年1月から12月の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(障害年金や遺族年金など非課税のものは除く)の4種類です。
収入で要件を満たさない場合は、年間の所得で判定します。
【非課税相当限度額】
扶養している人数 |
収入 |
所得 |
0人 |
93.0万円 |
38.0万円 |
1人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
2人 |
168.3万円 |
110.8万円 |
3人 |
209.9万円 |
138.8万円 |
4人 |
249.9万円 |
166.8万円 |
5人 |
289.9万円 |
194.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
※204.3万円 |
※135.0万円 |
※これを超える場合は、上記の扶養している人数に応じた区分を適用します。
- 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
マイナンバーカード(写真の面)、運転免許証、健康保険証、介護保険証、パスポート、障害者手帳等のどれか1つ
- 振込口座が確認できる書類のコピー
通帳、キャッシュカードのいずれか
※金融機関名、支店名又は店番、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるよう写しを取ってください。
- 令和4年1月から12月の任意の1か月の収入額が分かる書類のコピー
収入の種類 |
添付書類の例 |
給与収入 |
給与明細書など |
事業収入又は不動産収入 |
収入及び経費が分かる書類(出納帳など) |
年金収入 |
年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など |
令和4年11月25日から令和5年1月31日まで(当日消印有効)
(注意)申請期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。
申請書到着後、内容を確認します。
不備、不足等がある場合は、「米子市給付金窓口」より、確認のお電話または不備通知を送付しますので、修正等の対応をお願いします。
審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します。
【振込時期の目安】申請書(不備等があった場合は、修正されたもの)を受け付けてから約3週間程度で振り込まれます。
【制度についてのお問合せ】内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
【申請・支給についてのお問合せ】米子市給付金窓口
電話番号:0859-21-4561
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
掲載日:2022年10月31日