下記の3点をすべて満たす必要があります。
- 令和4年9月30日において米子市に住民登録(住民票)があること
- 世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税であること
- 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではない
世帯の状況により、手続き方法が異なります。
世帯の区分 |
申請の手続き |
該当する主な世帯 |
(1)「支給のお知らせ」が届く世帯※ |
不要 |
下記の2つ条件を満たす世帯主には『支給のお知らせ』が届きます。
- 住民税非課税世帯等臨時特別給付金を世帯主の口座で米子市から受給している。
- 住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給したときと世帯状況に変化がない。
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(2)「確認書」が届く世帯 |
必要 |
” 支給の対象となる世帯”に該当し、『支給のお知らせ』の発送の対象外となる世帯主 |
※「支給のお知らせ」発送の対象者については、当初はチラシ等で「令和4年度非課税世帯臨時特別給付金を受給した世帯で6月2日~9月30日で世帯状況が変わらない世帯」としていましたが、より多くの方に速やかに支給できるよう、対象範囲を拡げることとしております。
申請手続きは不要です。
該当する世帯の住民登録されている住所に、世帯主あてで11月16日より順次、「支給のお知らせ」をお送りしますので、内容をご確認ください。「支給のお知らせ」に記載された銀行口座へ、12月上旬頃に振り込みますので、申請手続きは不要です。
※次の事由に該当する場合、同封の返信用封筒にてお申し出ください。
振り込み口座を変更する場合(原則、世帯主口座に限ります。)
本給付金の辞退をする場合
住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯である場合。
世帯の中に、住民税課税となる所得がある者がいる場合。(未申告者含む。)
【申出期間】「支給のお知らせ」が届いてから令和4年11月29日まで(必着)
申請手続きが必要です。
該当する主な世帯
”支給の対象となる世帯”に該当する『支給のお知らせ』の発送の対象外となる世帯主
例)住民税非課税世帯等臨時特別給付金を世帯主の口座以外で米子市から受給している世帯
住民税非課税世帯等臨時特別給付金を米子市から受給していない 等
届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。
【必要書類】
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード(写真の面)、運転免許証、健康保険証、介護保険証、パスポート、障害者手帳等のどれか1つ
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳、キャッシュカードのいずれか
※金融機関名、支店名又は店番、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるよう写しを取ってください。
令和4年11月18日から令和5年1月31日まで(当日消印有効)
(注意)申請受付期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。
確認書到着後、内容を確認します。
不備、不足等がある場合は、「米子市給付金窓口」より、確認のお電話または不備通知を送付しますので、修正等の対応をお願いします。
【制度についてのお問合せ】内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
【申請・支給についてのお問合せ】米子市給付金窓口
電話番号:0859-21-4561
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
掲載日:2022年10月31日