米子市では、申し込みのあった方へ、接種券を発送します。
生後6か月になる月の上旬に接種券の申込書を送付します。
申し込み方法(インターネット・郵送・電話にて受付しています。)
インターネット
次のリンクより申し込みください。
… とっとり電子申請サービス(米子市)
郵送
送付する申込書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて郵送してください。
電話
連絡先:米子市コールセンター
電話番号:0570-002-741(土日祝も実施)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※オペレーターにつながった時点から1分間に10円の通話料金がかかります。
※音声ガイダンスでは通話料金は発生しません。
米子市に転入された方
米子市に転入され、申込書が届いていない方は、米子市新型コロナウイルスワクチン接種推進室(0859-21-4080)までご連絡ください。
申込期限(当面の間申し込みを受け付けます。)
令和4年12月28日(水曜日)までとしていましたが、当面の間申し込みを受け付けます。
新型コロナワクチン乳幼児(生後6か月から4歳)接種は、近隣の市町村(米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町)で連携し、広域で実施します。
連携する自治体に住民票がある方は、連携自治体内の医療機関等でワクチンを受けることができます。
この場合、住所地外接種届は不要です。
広域接種会場(乳幼児接種)(
93キロバイト)
※連携する自治体以外に住民票がある方の住所地外接種届につきましては、次のリンクをご確認ください。
… 住所地外接種について
5歳の誕生日が近い方は、接種するワクチンにご注意ください。
- 乳幼児(生後6か月から4歳)用のワクチンを受けるのは、5歳の誕生日の前々日までです。
- 1回目に乳幼児用のワクチンを受けた方は、2・3回目の接種日に5歳になっていても乳幼児用のワクチンを接種します。
- 5歳の誕生日の前日以降に1回目の接種を受ける場合は、小児(5歳から11歳)用ワクチンを接種します。
- 小児用のワクチンを受ける場合も、乳幼児用にお届けした接種券を使用できますが、小児用ワクチンの初回接種の接種回数は2回のため、3回目用の接種券一体型予診票は破棄してください。
- 小児用ワクチンの接種については、次のリンクをご確認ください。
… 新型コロナワクチン小児(5歳から11歳)接種のお知らせ
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法第9条に規定する努力義務が適用されます。
努力義務とは、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも同じ規定が適用されています。
新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。
ワクチン接種のメリットと副反応等のデメリットについて、ご家族やかかりつけ医とよく相談し、接種するかどうかを決めてください。
… 厚生労働省Q&A「今回のワクチン接種の努力義務とは何ですか?」
予防接種を受けた後、極めてまれですが、健康被害が起こることがあります。このため健康被害の救済制度が設けられています。
制度について
… 厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」
相談先
米子市新型コロナウイルスワクチン接種推進室
電話:0859-21-4080