消費喚起イベント開催応援補助金

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消費喚起イベント開催応援補助金

米子市では、新型コロナウイルス感染症の影響下における地域経済の活性化を図るため、市内中小企業者等の支援及び地域経済の活性化を目的としたイベントを開催する団体等に対し、集客促進や消費喚起を図るための取組に要する経費の一部を補助します。

リンク・新しいウィンドウで開きます 消費喚起イベント開催応援補助金交付要綱PDFファイル 135キロバイト)
  
    【制度概要・申請について】

リンク 補助対象事業

リンク 補助対象事業者

リンク 補助対象経費・補助率・限度額

リンク 申請方法
【補助事業の実施にあたっての留意事項】

リンク 補助対象経費の取扱について

リンク イベントの開催について

リンク 申請内容等の変更について

リンク 実績報告書の提出

リンク 補助金の交付について

リンク その他注意事項

補助対象事業

次の(1)から(5)までの要件をすべて満たすイベントにおける集客促進等の取組であって、市が適当と認めるものを対象とします。
(1)米子市内において開催されるもの
(2)令和5年2月28日までに終了すること
(3)1回の開催につき、おおむね300人以上の来場者が見込まれること
(4)5以上の参加店舗(市内中小企業者等が経営するもの)があること
(5)新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、参加店舗を支援するとともに、地域経済を活性化させることを目的として企画され、及び開催されること

※ただし、次のいずれかに該当するイベントに係る取組は、本補助金の交付の対象としません。

(1)政治又は宗教に関するもの
(2)新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策が適切に行なわれないもの
(3)参加に際し、参加店舗に著しく高額な費用の負担を求めるもの
(4)参加店舗を除く特定の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの
(5)上記のほか、本補助金の交付の目的に照らし、交付対象とすることが適切でないと市長が認めるもの

補助対象事業者

上記の対象要件をすべて満たすイベントを主催する者であって、次の(1)から(4)までのいずれにも該当しないものを対象とします。
(1)政治団体
(2)宗教上の組織又は団体
(3)市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者
(4)このほか、本補助金の交付目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認めるもの

補助対象経費・補助率・限度額

イベントの集客促進・消費喚起を図るための取組に要する経費のうち、次に該当するものを対象とします。
※補助事業の実施にあたっては、原則として、市内の中小企業者へ発注してください。
※同じ補助対象経費について、国・県等が行なう補助制度と重複した申請はできません。

プレミアム経費

不特定多数の来場者又は抽選等により選定した来場者に提供する特典に係る経費であって、イベントにおける参加店舗の売上増加に直接寄与するものをいいます。

リンク・新しいウィンドウで開きます 【参考】「プレミアム経費」の取扱についてPDFファイル 34キロバイト)
【補助率】10分の10
【限度額】参加店舗数(市内中小企業者等が経営するもの)×2万円 または 20万円のいずれか低い額
※消費税及び地方消費税を除いた額により算定し、千円未満の端数が生じる場合は、切捨てとします。

広告宣伝費、その他イベントの集客促進に寄与するものとして市長が認めるもの

【補助率】4分の3
【限度額】15万円
※消費税及び地方消費税を除いた額により算定し、千円未満の端数が生じる場合は、切捨てとします。

申請方法

  • 本補助金の申請にあたっては、企画段階で、米子市経済部商工課の担当に事前相談をしてください。
  • 申請書提出後、交付決定には2週間程度の期間を要します。交付決定日より前に発生した経費は、補助対象として認められませんので、早めの事前相談・申請手続を行なってください。
  • 申請書類の提出期限は、イベントを開始する日の20日前です。
  • 補助金の交付は予算の範囲内とし、年度途中に受付を終了する場合があります。

申請に必要な書類

  • 交付申請書( リンク・新しいウィンドウで開きます Word形式Wordファイル 12キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます PDF形式PDFファイル 50キロバイト))
  • 事業実施計画書兼収支予算書( リンク・新しいウィンドウで開きます Word形式Wordファイル 15キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます PDF形式PDFファイル 70キロバイト))
  • 補助対象経費の金額の根拠を確認することができる書類(見積書等)の写し
  • その他市長が必要と認めるもの

補助事業の実施にあたっての留意事項

補助対象経費の取扱について

補助対象として認められない経費について

補助対象経費の欄に記載のある費目であっても、次に該当する経費は対象外になりますのでご注意ください。
(1)実績報告時に、経費支出の証拠書類(納品書、請求書、領収書など)を用意できないもの
(2)交付決定日よりも前に支出したもの
(3)金融機関への振込手数料
(4)その他公的資金の使途として、社会通念上、不適切と認められる経費

補助対象経費支出の証拠書類について

経費の支払を証明するため、事業完了後の実績報告に、次の書類を添付する必要があります。実績報告書提出まで整理・保存をしておいてください。
(1)物品・サービス等の支払日や支払金額が確認できる書類の写し(領収書、銀行振込受領書など)
(2)物品やサービスの数量・金額・発注先が確認できる書類の写し(契約書、発注書、納品書、請求書など ※(1)で確認できる場合は不要)
(3)支出成果が確認できる資料(チラシ・ポスター等の成果物など)

補助対象経費の支払について
  • 補助対象経費の支払は、原則として現金払い又は銀行振込によるものとし、クレジットカード等での支払は避けてください。
  • 補助対象経費の支払は必ず申請者の名義で行なってください。申請者と異なる名義で支出されている場合は、補助対象経費として認められませんのでご注意ください。
市内中小企業者等への発注について

補助事業の実施にあたっては、米子市中小企業振興条例の趣旨を踏まえ、原則として、市内の中小企業者等へ発注してください。

イベントの開催について

感染防止対策について

イベントの開催にあたっては、県版ガイドライン等を参考にしながら、新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を適切に行なってください。なお、イベントの開催内容・感染拡大状況によっては、鳥取県への事前の届出が必要となる場合がありますので、必ずご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度(鳥取県)

イベントの中止・規模縮小の指示について

市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に応じて必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業に係るイベントの中止・規模縮小等について指示する場合があります。

申請内容の変更等について

申請内容等の変更等にあたっては、原則として市の事前承認が必要です。

事前相談

申請時の事業計画書に記載した補助対象経費等について、変更(軽微なものも含む)が生じる場合は、必ず事前に、変更の可否・承認申請の必要の有無について商工課へご確認ください。事前の承認なく内容を変更し、完了後に報告された場合、補助金が交付できない可能性があります。

申請書の提出

変更の承認申請が必要な場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
【様式】変更・中止・廃止申請書( リンク・新しいウィンドウで開きます Word形式Wordファイル 10キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます PDF形式PDFファイル 35キロバイト))

実績報告書の提出

補助対象事業の完了から30日以内又は令和5年3月10日のいずれか早い日までに提出してください。

提出書類
  • 実績報告書( リンク・新しいウィンドウで開きます Word形式Wordファイル 11キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます PDF形式PDFファイル 34キロバイト))
  • 事業実施報告書兼収支決算書( リンク・新しいウィンドウで開きます Word形式Wordファイル 15キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます PDF形式PDFファイル 71キロバイト))
  • 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等)の写し
  • 補助事業の成果を証する書類(イベント開催時の写真、広告物の成果物等)
  • その他市長が必要と認めるもの
添付書類に関する留意事項

「補助対象経費の取扱について」の欄をご確認ください。

補助金の交付について

補助金額の確定と請求について

実績報告された内容を審査し、補助金の交付額を確定します。交付額の確定後、速やかに請求書を提出してください。
【様式】請求書( リンク・新しいウィンドウで開きます Word形式Wordファイル 11キロバイト) リンク・新しいウィンドウで開きます PDF形式PDFファイル 48キロバイト))

概算払いについて
  • 対象経費の支払にあたって立替えが困難など、申請者が必要とする場合には、事業完了前に市が補助金を支払う「概算払い」を行なうことが可能です。
  • なお、概算払いによる補助金の交付を受け、実績報告後の交付額の確定により補助金の不用額が生じた場合には、不用額を戻入していただく必要があります。

その他注意事項

交付決定の取消し等について

次のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
(1)補助対象事業者としての要件を満たさなくなったとき
(2)虚偽の申請、報告その他補助金の交付等に関して不正の行為等があったとき
(3)実績報告書類を適正に提出しなかった等、補助金を交付することが適当でないと認められる事由が発生したとき
(4)その他、市が交付決定を取消すことが適当であると認めたとき

その他
  • 補助事業が完了した後であっても、市が必要と認める場合は、補助事業に係る収支を記載した書類等を提出していただくことがあります。
  • 補助事業の関係書類(領収書等の原本も含む)は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければなりません。
  • 本補助金の交付申請ができる回数は、同一の補助事業者につき、2回に限ります。
掲載日:2022年8月16日