キャンペーンは終了しました。
本市ではこれまで、飲食店の利用促進に向けたキャンペーンを実施してきたところですが、主に二次会以降の時間帯の利用客を対象とした飲食店においては、利用が促進されにくい状況にあります。
そこで、二次会以降の飲食店の利用促進を目的として、飲食店及びタクシー・運転代行のセット利用割引キャンペーンを実施することといたしました。
本キャンペーンは、鳥取県の「新型コロナ安心対策認証店」の認証を受けている飲食店を対象としています。
飲食店を利用する際は、感染症対策が徹底された「認証店」を基準に選び、会食マナーや基本的な感染予防対策を徹底したうえで二次会以降も飲食を楽しみましょう。
参加予定店舗一覧
参加店舗一覧(
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※一覧は随時更新しますが、諸事情により割引を終了、中断していることがあります。
※参加店舗は全て鳥取県が認証、登録をした「新型コロナ安心対策認証店」です。
※参加店舗には以下のポスターを掲示いただきます。

※画像をクリックすると拡大します。(
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割引券
参加飲食店で、一定条件のもと飲食をすると、以下の割引券が発行されます。
この割引券は、当日の飲食代及び帰りのタクシーまたは運転代行利用料に対して利用できます。 
※「飲食代500円 + タクシー・運転代行利用料500円」がセットになった合計1,000円分の割引券です。
※割引券の半分を「飲食代」、もう一方を「タクシー・運転代行利用料」の割引券としてお使いいただけます。
※本キャンペーンは、飲食代とタクシー・運転代行利用料のセット割引券を発行するものです。飲食代のみ、またはタクシー・運転代行利用料のみの割引はできません。
※割引券の使用期限は、発行営業日限りです。
発行条件
以下の条件をすべて満たすお客様1人につき1枚、割引券が発行されます。
参加飲食店に、午後8時以降に入店すること
1人あたり税込2,000円以上の飲食をすること
帰りのタクシーまたは運転代行業者を、飲食店を通じて手配すること
※1人あたり税込2,000円以上の飲食とは、グループで飲食店を利用した場合に、会計金額を利用人数で割った金額が税込2,000円以上になることです。
(例)〇 4人で飲食し、合計金額が税込8,000円となる場合
8,000円÷4人=2,000円 ⇒ 割引券の発行条件に該当します。
〇 4人で飲食し、合計金額が税込6,000円となる場合
6,000円÷4人=1,500円 ⇒ 割引券の発行条件に該当しません。
※ 4人のうち、1人が2,000円を超えていても、グループ合計金額を利用人数で割ったときの金額が2,000円以上でなければ条件に該当しません。
※飲食店スタッフに、タクシーまたは運転代行を利用されることをお伝えください。お客様ご自身でタクシーや運転代行を手配された場合は対象になりません。
割引券の利用方法
飲食店
飲食店スタッフにお声がけください。割引券に必要事項を記入いただき、会計時に店舗スタッフへご提出ください。
タクシー・運転代行
飲食店で発行された割引券を、利用料金支払時に乗務員に提出してください。
※お釣りはでません。
※割引券は乗車1名につき1枚使用可能です。
(利用例)
1名乗車で、1枚の割引券を利用し、利用料金が1,200円の場合 ⇒ 500円券として利用料金から割引
3名乗車で、3枚の割引券を使用し、利用料金が1,200円の場合 ⇒ 2枚を500円券、1枚を200円券として使用できます
※自宅以外の目的地(米子駅前エリアから朝日町エリアなど)への移動についても割引券を使用できます。
※米子市外への移動についても割引券を使用できます。
キャンペーン期間
令和4年9月22日(木曜日)から令和4年11月21日(月曜日)まで
※新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により、キャンペーン期間を延期または中止する場合があります。
飲食店の皆さまへ
参加を希望される場合は、下記担当までご連絡ください。
参加申込書等を送付します。
米子市商工課 「今夜はもう1軒!二次会利用促進応援キャンペーン」担当
電話:080-6074-7166
飲食店を利用されるみなさまへ<飲酒運転に関する注意喚起>
飲酒運転による交通事故が多発しています。
飲酒をした場合は、タクシーや運転代行を活用しましょう。

※ 飲酒運転は、交通死亡事故などの重大な交通事故に直結する悪質・危険な行為です
※ 飲酒量・飲酒時間に配慮し、二日酔い運転に注意しましょう
※ 飲酒運転は、絶対に「しない、させない、許さない」という意識を醸成し、飲酒運転を根絶しましょう
更新日:2022年10月20日