空き家を利活用される方のリフォーム費用を一部助成します(令和5年度)

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空き家を利活用される方のリフォーム費用を一部助成します(令和5年度)

米子市では、空き家の利活用及び市場における流通の促進を図るため、市場で流通していない空き家を利活用するための改修工事を行なうかたにその費用の一部を助成する「米子市空き家利活用流通促進事業」という補助制度を設けています。

事業の概要

市場で流通していない空き家を利活用するための改修工事を行なうかたにその費用を一部助成します。

補助対象建築物

市内にある一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次の1から3までのいずれかに該当するもの。

  1. 建築後30年以上経過した1年以上利用されていない空き家
    ただし、次の⑴及び⑵に該当する空き家については、媒介等契約物件となった日から起算して、連続して2年以上利用されていない空き家であること。
    ⑴ 媒介等契約物件
    ⑵ かつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過しているものを除く)
  2. 建築後30年未満で2年以上利用されていない空き家
    ただし、次の⑴及び⑵に該当する空き家については、媒介等契約物件となった日から起算して、連続して2年以上利用されていない空き家であること。
    ⑴ 媒介等契約物件
    ⑵ かつて媒介等契約物件であったもの
  3. 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家であること

※媒介等契約物件とは、不動産事業者との媒介等契約が締結されているもの、もしくは不動産事業者が所有しているものを指します。

補助対象者

空き家の所有者または賃借、若しくは購入するかたで次の1から4に該当するかた

  1. 県内に在住する個人
  2. 県外に在住する個人(相続により取得した場合に限る。)
  3. 県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体
  4. 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。)

補助対象事業

空き家の利活用のために必要な改修工事。
ただし、次の要件を満たす改修工事に限ります。

  • 補助対象建築物を住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること。
  • 補助対象建築物を自己の居住または使用に供しないこと。ただし、補助対象建築物の用途を社会福祉施設又は集会所等の用途に変更するための改修後、自らが当該補助対象建築物を管理し、変更後の用途に供する場合はこの限りではありません。
  • 補助対象建築物の改修後、10年以上利活用すること。
  • 補助事業実施期間内に、補助対象建築物について賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介等契約の締結または米子市空き家・空き地バンクに登録すること。
  • 他の補助金等の交付を受けていないものであること。

※DIYの材料購入費は補助対象外です。

補助金額

改修工事に要する費用の2分の1とし、30万円を限度とします。

募集件数

8件(先着順となります。)

注意事項

改修工事に着手する前に、補助金の交付申請が必要です。申請前に工事に着手した場合は、補助金を受けられません。

申請手続き

補助金を受けるには市への「事前相談」が必要です。

補助の対象に該当するかどうかは、チェックシートでご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます チェックシートPDFファイル 63キロバイト)

 
掲載日:2023年5月1日