国および鳥取県からの通知を踏まえ、保育所等については次のとおりとしますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
対応策
感染拡大が終息するまでは、次の各項目の対応が必要です。感染拡大防止に向けて、保護者の皆様のご協力、ご配慮をお願いいたします。
対応とお願い(基本)
- 手洗い、うがいの徹底、施設の消毒、こまめな換気の実施などによって感染予防に努めてください。
- 登園される場合は、登園前にお子さんとご家族全員の体温計測をお願いします。
- 発熱や咳などの風邪症状(以下単に「発熱等」という)が認められる場合は、登園しないでください。
- お子さんに、過去発熱等が認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、登園しないでください。
- お子さんの同居者に、発熱等が認められる場合は、感染の有無が確定するまでなるべく登園を控えてください。
- お子さんを迎えに来る際に、保護者に発熱等の症状があるときは、園に立ち入る前に、電話で園にご相談ください。
- 陽性者との接触や体調がすぐれないことによるPCR検査を、家族またはお子さんが受けた、もしくは受ける場合は、PCR検査の結果が出るまで登園を控えてください。
- 休校など社会機能低下により、保育士の確保が困難な状況となった場合、育休中・お仕事がお休みなどご家庭で保育ができる方は、登園を控えていただくようお願いすることがありますのでご協力をお願いします。
- 保育所等における行事については、感染拡大防止の措置をとる(マスクの着用、消毒液の設置、こまめな換気など)、開催方式を工夫する(参加人数を抑える、参加者のスペースを確保するなど)等の方法により実施を検討します。今までどおりに実施ができない場合もありますが、ご了承ください。
- 施設内での感染が確認され、休園となる場合には各保護者へ連絡いたします。突然の連絡となることが予想されますので、ご留意ください。
- 施設内における感染者や濃厚接触者への差別的言動は、人権侵害にあたるうえ、今後の感染者やクラスター(集団感染)の発見に支障をきたす恐れがありますので、厳に慎み、人権に配慮した適切な行動に努めてください。
対応についての目安
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地域内に感染流行なし
施設内に感染者なし |
施設内感染者あり |
地域内に感染がまん延 |
児童 |
上の対応どおり |
感染者は登園停止
(保健所等の許可が下りるまで) |
感染者は登園停止
(保健所等の許可が下りるまで) |
職員 |
児童の対応と同様 |
感染者は勤務停止
(保健所等の許可が下りるまで)
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感染者は勤務停止
(保健所等の許可が下りるまで) |
保育所等 |
通常どおり開所
(健康観察・感染予防の徹底) |
休園
(保健所等の許可が下りるまで) |
感染拡大状況から全園休園する場合あり
(休園の有無・範囲・休園機関等は保健所や県と相談) |
児童・職員が濃厚接触者となった場合 |
登園自粛および自宅待機
(保健所等の許可が下りるまで)
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同居者が濃厚接触者となった場合 |
児童は登園自粛、職員は自宅待機
(同居者の感染の有無が判明するまで) |
保育所等での感染について
新型コロナウイルス感染症への感染は、感染者のくしゃみ、咳、つばなどと一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染する飛沫感染(ひまつかんせん)と、感染者がつばなどの付いた手で周りの物に触れるとウイルスが付き、未感染者がその部分に接触すると未感染者の手に付着し、直接感染者に接していなくても感染する接触感染の2つが考えられていますが、
- 集団での午睡や食事、遊び等で子ども同士が濃厚に接触することが多いため、飛沫感染や接触感染が生じやすい
- 特に乳児は、床をはい、また、手で触れるものを何でも舐めるといった成長段階にあり、接触感染を防ぐことは大変難しい
- 乳幼児が自ら正しいマスクの着用、適切な手洗いの実施、物品の衛生的な取扱い等の基本的な衛生対策をとることは大変難しい
以上のことから、保育所等での集団生活は、感染症がまん延しやすい環境であることを十分にご理解いただいた上で、登園についてご判断いただきますよう、お願いします。
各種子育て支援事業の対応について
休日保育の扱いについて
感染者の発生した園に在籍する児童については、在園する園の休園期間が解除されるまでの間、休日保育の利用をお断りします。休日保育の実施園で感染者が発生した場合には、園の休園期間と同様の間、休日保育の利用を休止します。
一時預かり事業(一般型)の扱いについて
一時預かり事業(一般型)を実施する園で、感染者が発生した場合は、園の休園期間と同様の間、一時預かり事業の利用を休止します。
病児・病後児保育事業の扱いについて
感染者の発生した園、学校に在籍する児童については、在籍する園、学校の休園期間が解除されるまでの間、病児・病後児保育の利用をお断りします。また、家族などの同居人に感染者が発生した児童については、保健所等の許可が下りるまで、同居人が濃厚接触者となった児童については、同居人の陰性が確認できるまで、利用をお断りします。
病児・病後児保育の実施施設で感染者が発生した場合には、感染者・濃厚接触者が特定されるまで、病児・病後児保育を休止します。
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するお問い合わせについて
今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度があり、国や鳥取県がこの支援に関する相談窓口を設置しています。
相談窓口 |
電話番号 |
受付時間 |
国(厚生労働省)
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター |
0120-60-3999 |
午前9時 午後9時(土日・祝日含む) |
鳥取県商工労働部企業支援課
電話相談窓口 |
0120-833-877 |
午前8時30分 午後5時15分(土日・祝日含む) |
【参考】
… 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生生労働省ホームぺージ)
… 事業者等相談窓口(新型コロナウイルス)(鳥取県ホームぺージ)
掲載日:2022年1月26日