【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯であって、条件を満たす世帯に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
令和4年12月末日をもって、本支援金の申請受付は終了しました。
生活で困窮された方を支援する制度や事業については、下記ページをご確認ください。
… 生活で困窮された方への支援
支給対象世帯
次のいずれも満たす世帯です。
- 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または、令和4年3月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申込みに至らなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または、令和4年12月までに借り終わる世帯
- 上記1の世帯に該当した上で、次のすべてを満たしている場合
- 収入が、次のa+bの合計額を超えないこと
- 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
- 生活保護の住宅扶助基準額
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単身
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2人
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3人
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a |
7.8万円 |
11.5万円 |
13.9万円 |
b |
3.4万円 |
4.1万円 |
4.4万円 |
※表は、米子市の場合
- 資産が、上記a.の6倍以下(ただし100万円以下)
- 今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行なうこと
- 公共職業安定所か地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行なうこと
- 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行なうこと
支給額・支給期間
月額の支給額
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金との併給が可能です。
支給期間
3か月間
申請方法
- 米子市役所への申請が必要です。新型コロナウイルス感染予防のため、できるだけ申請書は 郵送してください。
- 申請に必要な書類は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)裏面に記載しています。ご確認のうえ、提出をお願いします。
- 支給期間中は、毎月、求職活動の内容がわかる書類をご提出いただきます。
また、求職活動の状況によっては、生活保護をご案内することがあります。
受付期間
令和3年7月1日から令和4年12月末日まで
※申請受付期間が延長となりました。
受付窓口
福祉課(米子市役所本庁舎1階)
受付時間
午前9時から正午まで、および、午後1時から5時まで
(土日祝日を除く)
様式
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内 (
927キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請書 (
181キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申請時確認書 (

149キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 申告書 (
135キロバイト)
注意事項
- 新型コロナウィルス感染予防のため、申請書は 郵送でお願いします。
再支給について
生活困窮者自立支援金の3ヶ月間の受給期間が終了した方で、誠実かつ熱心に求職活動を行ったにもかかわらず、就職が決まらず自立に移行が困難であった場合、再度支給要件を満たす場合は、1度に限り再支給が可能となります。
※本支援金(初回)の支給が終了した方へ順次再支給申請書などを郵送いたします。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給のご案内 (
682キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 再支給申請書 (
122キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 再支給申請時確認書 (
145キロバイト)
お問い合わせ先
米子市役所 福祉課
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
電話:0859-23-5151 または 0859-23-5152
掲載日:2022年9月28日