新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う「ひとり親世帯」については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給を実施します。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について(
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1. 支給対象者
以下の1~3のいずれかに該当し、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または令和2年12月11日までに申請された方(申請不要)
- 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算 ※基本給付と同額を支給します。
3.申請方法
- 令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または申請中の方
- 申請不要です。
- 支給対象となる方には、12月下旬に郵送でご案内します。
- 基本給付の申請がまだの方
- 再給付を希望される場合は、基本給付の申請と併せて再支給の申請をしてください。
- 基本給付の申請期限は令和3年2月26日(金曜日)です。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請については次のリンクよりご確認ください。
… ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)について
4.支給時期
- 令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または申請中の方
⇒令和2年12月25日に児童扶養手当の登録口座に支給します。
(基本給付または追加給付の申請の際に、児童扶養手当の登録口座以外の口座を希望された方については、そちらの口座に支給します。)
- 令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行なう方
- 基本給付を申請された日の翌月末に、基本給付と併せて再支給分を支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電 話:0120-400-903
受付時間:平日9時00分~18時00分
お問い合せ先
米子市福祉保健部子育て支援課
子育て支援担当
電話:0859-23-5135
掲載日:2020年12月21日