国民健康保険被保険者証・高齢受給者証をお送りします

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国民健康保険被保険者証・高齢受給者証をお送りします

国民健康保険被保険者証

国民健康保険被保険者証(保険証)は毎年更新のため、現在お使いの国民健康保険証は、令和2年7月31日で有効期限切れとなります。

国民健康保険に加入されているかたに、令和3年7月31日有効期限の新しい保険証をお送りします。

保険証の郵送は簡易書留郵便で、7月上旬から米子市の住民登録地に順次お送りします。
1通につき3人分までの保険証が入っています。4人以上の世帯には、2通以上届くことになります。

新しい保険証は、高齢受給者のかたを除き、お手元に届いたときからご使用いただけます。

「簡易書留郵便」とは

普通郵便のように郵便物を各家庭の郵便受けに入れるのではなく、郵便局の配達員が直接手渡しする方法です。受け取りの際、受領印が必要です。

配達時に不在の場合は

郵便局の配達員が不在連絡票をおいていきますので、ご都合のいい日に再配達を希望されるか、直接所管の郵便局でお受け取りください。

郵便局での保管期間が過ぎた場合は

郵便局での保管期間は、令和2年7月中旬までです。
郵便局への連絡が遅れるなど、郵便局での保管期間が過ぎた場合、保険証は市役所に返送されます。保管期間経過後は、期限切れの古い保険証をご持参の上、市役所1階 保険課の窓口でお受け取りください。

高齢受給者証

70歳の誕生日の翌月1日から75歳の誕生日の前日まで(誕生日が1日のかたは、誕生月の1日から75歳の誕生日の前日まで)の国民健康保険加入者が対象です。

※一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に認定されたかたは、国民健康保険から脱退するため、高齢受給者の対象からはずれます。

前年中の所得に応じて、医療機関窓口での一部負担金の割合を判定しています。そのため、毎年8月1日に一部負担割合の見直しを行ないます。

保険証が高齢受給者証を兼ねていますので、保険証のみを医療機関の窓口で提示してください。
負担区分は保険証の「保険種別」の欄に記載しています。

お手元に届いた保険証兼高齢受給者証は、8月1日からお使いいただけます


新しい保険証(兼高齢受給者証)が届いたら、まず記載内容を確認してください。
新しい保険証が使用できるようになったら、現在お使いの古い保険証(兼高齢受給者証)は、各世帯で破棄してください。
保険証には個人情報が記載してあります。破棄する際は、内容が読み取れないよう切断してください。

掲載日:2020年7月3日