
【7月31日更新】
※予算の都合上、令和2年8月3日(月曜日 当日消印有効)をもって申請受付を終了します。
※必要書類が揃っていない場合、申請を受理することができませんのでご注意ください。
※交付要綱を一部改正しました。これに伴い申請様式が一部変更されていますので、申請にあたっては、最新の様式で書類を作成していただきますようお願いします。
【7月22日更新】
※予算の上限額に達し次第、募集期間中であっても受付を終了します。
※交付要綱の一部改正を行ないます。これに伴って申請様式が一部変更されますので、令和2年7月27日(月曜日)以降に申請される場合は、新様式により申請いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少等の影響を受けている飲食事業者等が行なう、事業継続のための感染防止対策や業態転換等の取組みを支援します。本補助金の活用を希望されるかたは、詳細について交付要綱をご確認いただき、申請書類を商工課までご提出ください。なお、 申請書提出前に電話・メール・ファクシミリ等で必ず商工課までお問合せくださいますようお願いいたします。
飲食業等設備投資応援事業補助金 交付要綱(
158キロバイト※令和2年7月31日一部改正)
補助対象者
令和2年3月以前から市内に飲食店舗等を有する次のいずれかに該当する者であって、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、当該感染症の感染の防止のための対策又は業態転換を行って事業の継続を図ろうとするもの。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。
- 飲食店を営む中小企業者等又はこれに類する法人等であって、市内に飲食店舗を有するもの
- 旅館・ホテル等の宿泊施設を市内で営む者であって、当該施設において、飲食店に類する飲食サービスの提供を行なうもの
補助対象事業
- 新型コロナウイルス感染症の感染の防止のための対策に係る設備等の導入、店舗等の改修等
- 新型コロナウイルス感染症の感染の防止又は補助対象事業者が営む事業の継続に資する業態への転換に係る設備等の導入、店舗等の改修等
※市内の店舗等に対して行なうもので、総事業費が25万円以上の取組みを対象とします。
※本補助金の申請前に着手した事業(ただし、令和2年4月1日以降)についても対象とします。
補助対象経費
- 設備等導入費(設備等の導入(購入、設置、リース費用等)に係る経費)
- 工事費(店舗等の改修工事に係る経費(設計費用を含む。)
※補助対象経費は、この補助金以外の補助金等の交付を受ける場合には、当該交付を受ける額を除いた金額となります。
※なお、事業の実施にあたっては、本市経済の活性化及び市民生活の向上のため、市内の中小・小規模事業者への発注に務めていただきますようお願いいたします。
補助率
4分の3
補助上限額
75万円
申請受付期間
令和3年1月29日(金曜日)まで
※ただし、予算の上限額に達し次第、募集期間中であっても受付を終了します。
申請様式
※交付要綱の一部改正に伴い、様式の一部が変更されていますのでご注意ください。
交付申請書 (
23キロバイト※一部改正)
事業実施計画書・収支予算書 (
40キロバイト※一部改正)
記入例と記入のポイント(
200キロバイト)
- 補助対象事業の内容が分かる図面、写真等
- 見積書等の写し(着手後申請の場合は、契約書・領収書等の写し)
【参考】
補助事業の流れについて(
99キロバイト)
交付決定後の手続きの様式
補助事業等変更・中止・廃止申請書(
15キロバイト)
-
補助事業等完了届出書(工事を伴う場合のみ必要)(
15キロバイト)
-
補助事業等実績報告書(
19キロバイト)
補助金等支払請求書(
20キロバイト※一部改正)
実績報告書記入例
お問合せ/申請書提出先
米子市経済部商工課 商工振興担当
〒683-0067 米子市東町161-2(市役所第2庁舎4階)
電話:0859-23-5217
ファクシミリ:0859-23-5354
電子メール shoko@city.yonago.lg.jp
利用制限
市税等の滞納がある場合及び米子市暴力団排除条例における排除対象者に該当する場合は、この補助制度の利用が制限されることがあります。
掲載日:2020年8月3日